2016年09月05日
特養・老健施設への在宅医療

特養・老健施設への在宅医療
特養入所者などへの往診
緊急時や配置医師の専門外である場合、入所者からの求めによって特養配置医師以外が行う往診料は算定できます。定期的な訪問診療は算定できません。
老健施設入所者への往診
併設医療機関の医師が往診した場合は、算定できません。その他の医療機関であれば算定できます。
特養・老健等の在宅療養指導管理の取扱い
①特養、定員111人以上の養護老人ホームの入所者、短期入所生活介護の利用などに配置医師が在宅療養指導管理を行う際は、在宅療養指導管理は算定できません。【配置医師以外の医師は算定できます】診療報酬点数の区分番号C150-171の在宅療養指導管理材料加算、C200薬剤料、C300特定保険医療材料料は算定できます。
②老健の入所者に、併設医療機関やその他の医師が在宅療養指導管理を行った際も在宅療養指導管理料は算定できません。施設入所者自己腹膜潅流薬剤料、施設入所者材料料(区分C300に掲げる特定保険医療材料料、C150-C171に掲げる在宅療養指導管理材料加算)は算定できます。