2020年05月11日
訪問看護 保険制度
訪問看護の算定日数と提供時間
訪問看護の1週間当たりの訪問日数
医療保険:医療機関・訪問看護ステーションどちらも週3日まで(規定されている疾病や状態等を除く)
介護保険:ケアプランに盛り込まれれば週に何日でも訪問可能
訪問看護の1日当たりの訪問回数
医療保険:1日に1回までと制限あり(規定されている疾病や状態を除く)
介護保険:ケアプランに盛り込まれれば1日に複数回訪問可能
複数の訪問看護ステーションによる訪問看護
医療保険:患者1人に対して同一月に1か所からの訪問看護しか認められない(規定されている疾病や状態を除く)
介護保険:ケアプランに盛り込まれれば利用者1人に対して複数のステーションからの訪問看護を実施することが可能
規定されている疾病や状態とは、厚生労働大臣が定める疾病等・状態等・特別訪問看護指示期間となります。
2020年05月10日
訪問看護の保険制度(基本報酬)
機能強化型訪問看護ステーション(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
機能強化型:重度の高い利用者を多く受け入れ、24時間対応やターミナルケアなどの体制構築のため創設されました。
機能強化型訪問看護管理療養費は、管理療養費①から③まで人員要件等で区別されています。
診療報酬としての評価は、1回目の訪問看護に算定されます管理療養費が、①12,400円②9,400円③8,400円
管理療養費③の届出要件
人員要件看護師4人以上
重症度の高い利用者の受け入れ(厚生労働大臣の定める疾病等、厚生労働大臣が定める状態等に該当する利用者数が月10人以上
医療機関や他のステーションを対象とした研修を年2回以上実施、地域住民・ステーションに対する情報提供や相談対応の実績
地域医療機関の看護職員が当該ステーションにおいて一定期間勤務するといった相互交流による勤務の実績や他の医療機関との共同指導による退院時共同指導加算の算定実績
2020年05月09日
5月9日の記事
疾患や状態毎にまとめた算定対象(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
複数名訪問看護加算
厚生労働大臣が定める疾病等
急性増悪(特別訪問看護指示期間)
厚生労働大臣が定める状態等
医療保険の場合、通常は週1回の回数制限があるが、「厚生大臣が定める疾病等」、「厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」等に該当する患者の場合、看護補助者との同行であれば訪問回数の制限がありません。
長時間訪問看護加算
厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を提供できる
「厚生大臣が定める疾病等」「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
医療機関とステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
「厚生大臣が定める疾病等」、「厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
2020年05月08日
訪問看護の保険制度
疾患や状態毎にまとめた算定対象(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
週3日の訪問看護の制限を受けない
①厚生労働大臣が定める疾病等
②急性増悪(特別訪問看護指示期間)
③厚生労働大臣が定める状態等
訪問看護が医療保険の対象となる
①厚生労働大臣が定める疾病等
②急性増悪(特別訪問看護指示期間)
同一患者に複数の訪問看護ステーションから訪問看護の提供が出来る
①厚生労働大臣が定める疾病等
毎日の訪問看護が必要な場合同月に3カ所まで訪問看護療養費を提供できる
②急性増悪(特別訪問看護指示期間)
2か所の訪問看護
③厚生労働大臣が定める状態等
毎日の訪問看護が必要な場合同月に3カ所まで訪問看護療養費を提供できる
次回も訪問看護で算定対象報酬をまとめます。
在宅報酬算定マニュアル
書籍購入
http://www.drtampopo.jp/book.html
2020年05月07日
訪問看護の保険制度(基本報酬)
退院時共同指導料を2回算定できる患者の疾病(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
疾病や状態
1.末期の悪性腫瘍の患者(在がん医総の算定患者を除く)
①であって、②または③の状態である患者
2.
①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理
②ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態
③人工肛門または人工膀胱を設置している状態
3.居宅において療養を行っている患者であって、2の①に掲げる指導管理を2つ以上行っている患者
※留置カテーテルを使用している状態に胃ろうカテーテルは含まれない。
算定要件として主な報酬項目
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の頻回訪問加算
退院時共同指導料1・2を2回算定している
2020年05月06日
訪問看護の保険制度
訪問看護関連の加算対象ポイント(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
厚生労働大臣が定める状態とは
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態
在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある方在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
真皮を越える褥瘡の状態
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※留置カテーテルを使用している状態には、胃ろうカテーテルも含まれます。
難病等複数回訪問加算(診・看)
長時間訪問看護・指導加算(診)、長時間訪問看護加算(看・介)
複数名訪問看護・指導加算(診)、複数名訪問看護加算(看)
在宅移行管理加算(診)
特別管理加算(看・介)
退院時共同指導料(診)、退院時共同指導加算(看)の特別管理加算
退院時共同指導加算(看・介)を2回算定できる
退院支援指導加算(看)
訪問看護基本療養費(Ⅲ)(看)入院中2回算定
訪問看護帰補運療養費を入院中2回算定できる
訪問看護の週3日の制限を受けない
退院後訪問指導料(診)
週4日以上の訪問看護の場合2か所の訪問看護ステーションによる訪問看護の提供
週4日以上の場合、医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
介護療養型医療施設、介護医療院などの退院、退院日の訪問看護(介)
医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
(診)医療機関(看)訪問看護ステーション
2020年05月05日
訪問看護の保険制度
訪問看護関連の加算対象ポイント(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
急性増悪などの(特別訪問看護指示による14日以内の特別訪問看護の対象)
特別指示の疾病・状態(急性増悪・終末期・退院直後などが医師からの指示がでることが多いです。)
難病等複数回訪問加算(病院・ステーション)
長時間訪問看護・指導加算(病院)・長時間訪問看護加算(ステーション)
複数名訪問看護・指導加算(病院)・複数名訪問看護加算(ステーション)
特定施設・認知症高齢者グループホームへの訪問看護
医療保険の訪問看護を優先
週3日の訪問制限を受けない
週4日以上の訪問看護の場合2か所の訪問看護ステーションによる訪問看護の提供
週4日以上の場合、医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
2020年05月04日
訪問看護保険制度
(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
訪問看護では、各種加算等の算定要件として規定されている疾患や状態があります。
保険制度でも度々ポイントとしてあげました、①「厚生労働大臣が定める疾患等」②「急性増悪などで頻回の訪問等が必要になった場合の特別訪問看護指示」③「厚生労働大臣が定める状態」と④「退院時共同指導料を2回算定できる患者の疾患等」
今回は、厚生労働大臣が定める疾患等で規定されている報酬項目
難病等複数回訪問加算
複数名訪問看護・指導加算
退院時共同指導加算
退院支援指導加算
訪問看護帰補運療養費を入院中2回算定できる
訪問看護の週3日の制限を受けない
特定施設・認知症高齢者グループホームへの訪問看護
医療保険の訪問看護を優先
医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
対象疾患の患者さんは、上記報酬の確認をお願いします。
次回は、特別指示中の訪問看護加算について説明します。
2020年05月03日
訪問看護の保険制度(基本報酬)
介護報酬の訪問看護について
介護基本報酬は、提供医療機関や事業所1回のサービス時間や要介護・要支援状態によって異なります。
時間は、①20分未満②30分未満③30分以上60分未満④60分以上90分未満となります。
訪問看護ステーションの場合
①要支援300単位/要介護311単位
②要支援448単位/要介護47単位
③要支援787単位/要介護816単位
④要支援1080単位/要介護1118単位
医療機関
①要支援253単位/要介護263単位
②要支援379単位/要介護396単位
③要支援548単位/要介護569単位
④要支援807単位/要介護836単位
※訪問者が准看護師の場合、単位数の90/100の単位数となります。
※1つの建物への訪問看護の利用者数
月に20人以上の利用者
事業所医療機関と同一または隣接している場合49人以下の利用者
上記へのサービスを提供した場合、基本報酬の90/100単位数となります。
事業所医療機関と同一または隣接している場合50人以上の利用者にサービスを提供した場合は、基本報酬の85/100単位数となります。
次回は、対象疾患や状態の報酬について説明します
2020年05月03日
オンライン診療
オンライン診療
時限的/特例的な通知以前の施設基準
オンライン診療にかかる研修を受けた医師が1名以上配置されていること
医師研修についての厚労省ページhttps://telemed-training.jp/entry
厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当する患者
次いずれかを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理料を最初に行っている月から3月を経過しているもの。
在宅自己注射指導管理料を算定している患者であって、糖尿病、肝疾患(経過が慢性のものに限 る)又は慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用しているもののうち、当該管理料を初めて算定した月から三月以上経過しているもの。
事前の対面診療、CT又はM RI及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者のうち、当該疾患に対する対面診療を初めて行った月から三月以上経過しているもの。
オンライン診療・電話診療の診療報酬について
オンライン/電話ともに初診料を特例的に算定できるような措置となりました。
初診料どちらも214点
再診料
電話73点・オンライン71点
オンライン診療で使用する情報通信機器については、平成30年3月厚生労働省よりオンライン診療の適切な実施に関する指針が出されています。情報セキュリティや機器の運用などについて記載されています。各機関での使用機器が異なるため運用前には確認してください。