2016年08月22日
在がん医療総合診療料①

在がん医療総合診療料
ポイント
末期のがん患者に対する週4日以上の訪問診療・訪問看護の診療報酬
医師又は看護師の配置が義務付けられている施設の入所者は対象外
費用は、包括され別に算定できません
算定可能な医療機関
在支診・在支病が算定できます。
訪問診療回数が週1回以上、訪問看護回数が週1回以上で訪問診療と訪問看護の合計日数が週4日以上で算定要件を満たします。1週間のうち4日間の訪問で1週間(日から土)7日間診療報酬を算定できます。ただし、同一週に入院がある場合は算定できません。
ブログを拝見し大変参考にしております
すこし質問させて下さい。
算定可能な医療機関(在がん医療総合診療料)
在支診・・・・
訪問診療が週1回以上 訪問介護が週1回以上 合計日数が週4日以上で算定条件を満たす(理解できます) 1週間のうち4日間の訪問で1週間
7日間の診療報酬を算定できます???とは、 4日間しか訪問していないのに7日間の診療報酬が算定できます。すいませんもう少し詳しく教えてください。
具体的に点数を教えていただければと思います。
1週間のうち4日間の訪問で1週間
7日間の診療報酬を算定できます???とは、
在がん医総の算定は、1週間単位となる為にたとえ、訪問した日数が4日間としても1週間の単位で算定できるという事です。ただし、末期の患者さんですので状態によっては毎日訪問する場合や1日に複数回の訪問ということもあり得ます。また、1週間の間に入院があった場合は例え4日の訪問を満たしていても入院の週は、出来高算定となります。(訪問診療や訪問看護で算定)
診療報酬も1日当たりの点数については、施設基準などによって変わります。ここでは、次の施設基準の診療報酬を記載します。機能強化型の在宅療養支援診療所で、病床を有し処方箋を交付する場合。1日に1,800点です。1週間で12,600点です。
在がん医総を算定する場合は、ほとんどの診療が包括されます。注意されて下さい。ご質問ありがとうございました。