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2016年10月31日

第7回全国在宅医療テスト



問題17 障害者総合支援法、介護保険制度、高額療養費制度について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

①障害者総合支援法の重度訪問介護は、重度の肢体不自由者に加え、知的・精神障害者が対象となっている。

②介護保険の利用者負担割合は、所得により1割または2割となる。

③高額療養費制度の世帯合算は、同じ世帯であればそれぞれの自己負担額を1カ月単位で全て合算する事ができる。

④65歳以上では、外来のみの自己負担上限がある。

⑤高額療養費制度は所得に応じて多段階の設定となっている。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月30日

第7回全国在宅医療テスト



解説
問題16 身体障害者手帳と公費負担医療制度について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。


〇①身体障害者手帳は、機能回復訓練により障害が改善される可能性がある場合などは、再認定を実施する。

②1上肢の著しい機能障害と1下肢の機能の全廃では、障害等級は1級となる。
×⇒2級(1上肢の著しい機能障害は7点、1下肢の機能の全廃7点で合計14点の2級)

〇③生活保護の介護扶助は、介護保険の被保険者は自己負担の全額が、被保険者ではない人は介護費用の全額が扶助される。

〇④自立支援医療は、原則1割負担で所得により月の上限を設定しているが、原爆医療は医療費の自己負担も介護保険の医療系サービスの自己負担もない。

×⑤指定難病に関する助成制度では、介護保険の訪問看護や訪問リハビリ、はり、きゅう、マッサージは対象外である。
介護保険の訪問看護や訪問リハビリは対象となり、はり、きゅう、マッサージは対象外である。



A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月29日

第7回全国在宅医療テスト



問題16 身体障害者手帳と公費負担医療制度について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

①身体障害者手帳は、機能回復訓練により障害が改善される可能性がある場合などは、再認定を実施する。

②1上肢の著しい機能障害と1下肢の機能の全廃では、障害等級は1級となる。

③生活保護の介護扶助は、介護保険の被保険者は自己負担の全額が、被保険者ではない人は介護費用の全額が扶助される。

④自立支援医療は、原則1割負担で所得により月の上限を設定しているが、原爆医療は医療費の自己負担も介護保険の医療系サービスの自己負担もない。

⑤指定難病に関する助成制度では、介護保険の訪問看護や訪問リハビリ、はり、きゅう、マッサージは対象外である。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④  

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2016年10月28日

第7回全国在宅医療テスト


解説
問題15 特別訪問看護指示書について正しい組み合わせを1つ選びなさい。


〇①主治医が同一患家に対して複数の訪問看護ステーションに訪問看護指示を出す場合は、それぞれの訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付する必要があるが、訪問看護指示料は1カ月に1カ所分しか算定できない。

×②特別訪問看護指示書は、1カ月に2回交付しても月に1回しか算定できない。
⇒2回算定できる場合もある。(特別指示を2か所のステーションに出しても1カ所しか算定できないが、気管カニューレや真皮を超える褥瘡の場合で月2回特別訪問看護指示を出す場合は、月2回算定できる。)

×③特別訪問看護指示書の指示日は、診療日でなくてもよい
⇒診療日でないといけない。(特別指示は、特別の指示に係る診療日から14日以内)

〇④特別訪問看護指示期間は、訪問看護を毎日提供する事が可能になる。

〇⑤特別訪問看護指示書は患者の同意を得て交付する。



A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④  

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2016年10月27日

第7回全国在宅医療テスト



問題15 特別訪問看護指示書について正しい組み合わせを1つ選びなさい。

①主治医が同一患家に対して複数の訪問看護ステーションに訪問看護指示を出す場合は、それぞれの訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付する必要があるが、それぞれの訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付する必要があるが、訪問看護指示料は1カ月に1カ所分しか算定できない。

②特別訪問看護指示書は、1カ月に2回交付しても月に1回しか算定できない。

③特別訪問看護指示書の指示日は、診療日でなくてもよい

④特別訪問看護指示期間は、訪問看護を毎日提供する事が可能になる。

⑤特別訪問看護指示書は患者の同意を得て交付する。



A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月26日

第7回全国在宅医療テスト



解説
問題14 特定保険医療材料について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。


×①特定保険医療材料は、在宅医療用のものとそれ以外のものに分けられており、腎瘻・膀胱瘻用カテーテルは在宅医療用である。
在宅医療用ではない(在医総管、施医総管、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者の場合は材料にかかる費用は算定できない。在医総管を算定していない患者で、処置に伴い医療者が使用した場合には、処置薬剤として算定できる。)

〇②皮膚欠損用創傷被覆材は、在医総管、施医総管を算定した場合、皮下組織に至る褥瘡ではない場合には算定できない。

〇③在宅で使用できる注射薬は、医師が処方箋を交付して保険薬局から給付する事も出来る。

×④皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外は原則5週間が限度となる。
⇒原則3週間(3週間を超える場合、診療報酬明細書に詳細な理由を記載する必要がある。

〇⑤在宅医療用の特定保険医療材料は、在医総管・施医総管を算定している場合、在宅薬剤として算定できる。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月25日

第7回全国在宅医療テスト



問題14 特定保険医療材料について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

①特定保険医療材料は、在宅医療用のものとそれ以外のものに分けられており、腎瘻・膀胱瘻用カテーテルは在宅医療用である。

②皮膚欠損用創傷被覆材は、在医総管、施医総管を算定した場合、皮下組織に至る褥瘡ではない場合には算定できない。

③在宅で使用できる注射薬は、医師が処方箋を交付して保険薬局から給付する事も出来る。

④皮膚欠損用創傷被覆材の算定は、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者以外は原則5週間が限度となる。

⑤在宅医療用の特定保険医療材料は、在医総管・施医総管を算定している場合、在宅薬剤として算定できる。

A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月24日

第7回全国在宅医療テスト



解説
問題13 主治医が出す訪問看護指示書について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。


〇①訪問看護指示を出して訪問看護指示を算定できるのは、主として診療を担当している医療機関のみである。

×②他の医療機関に訪問看護指示を行う場合は、診療情報提供書を交付し有効期間は3ヵ月である。
⇒1カ月

〇③2016年度診療報酬改定では、医療機関が十分な量の衛生材料を提供できるよう、訪問看護指示料に衛生材料提供加算が新設されたが、在医総管・施医総管を算定する場合は算定できない。

〇④同一医療機関からの訪問看護・訪問リハビリの場合、主治医がカルテに指示内容を記載するが、訪問看護指示料は算定できない。

×⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、主治医から週3日以上実施する指示があったが、患者の入院や軽快などで週に2日以下の実施にとどまった場合、薬剤料も同指導料も算定できない。
⇒薬剤料は算定できるが、指導料は算定できない。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月23日

第7回全国在宅医療テスト



問題13 主治医が出す訪問看護指示書について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。

①訪問看護指示を出して訪問看護指示を算定できるのは、主として診療を担当している医療機関のみである。

②他の医療機関に訪問看護指示を行う場合は、診療情報提供書を交付し有効期間は3ヵ月である。

③2016年度診療報酬改定では、医療機関が十分な量の衛生材料を提供できるよう、訪問看護指示料に衛生材料提供加算が新設されたが、在医総管・施医総管を算定する場合は算定できない。

④同一医療機関からの訪問看護・訪問リハビリの場合、主治医がカルテに指示内容を記載するが、訪問看護指示料は算定できない。

⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、主治医から週3日以上実施する指示があったが、患者の入院や軽快などで週に2日以下の実施にとどまった場合、薬剤料も同指導料も算定できない。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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2016年10月22日

第7回全国在宅医療テスト



解説
問題12 高齢者施設、介護保険施設などの利用者への医療提供について正しい組み合わせを1つ選びなさい。


〇①2016年度改定で、有料老人ホームの入居者については特定施設の指定の有無にかかわらず、施設入居時等医学総合管理料が算定する事となった。

×②短期入所療養介護では、施設入居時等医学総合管理料が算定できる。×
短期入所生活介護(短期入所療養介護は老人保健施設のショートスティのため、医師の配置があり、在宅医療の対象ではなく算定できない。)


×③特別養護老人ホームでは、配置医師も配置医師以外も初診料、再診料、往診料は算定できない。
⇒配置医師は、初診料、再診料、往診料は算定できないが、配置医師以外は初診料、再診料、往診料を算定できる。


〇④特別養護老人ホームでは、2015年4月から新規入居者については原則要介護3以上に限定された。

〇⑤短期入所生活介護の利用者への訪問診療は、2016年度の診療報酬改定で、末期の悪性腫瘍の場合以外でも要件を満たせば算定できるようになった。


A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
  

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