しーまブログ 医療・介護奄美大島 ブログがホームページに!しーま新機能のお知らせ! さばくる~イベント情報受付中!~

2016年07月17日

障害者総合支援法Ⅰ



2012年法改正で障害福祉サービスなどの利用対象に「難病など」が追加されました。

知的・精神障害も重度訪問介護の利用対象になりました。

この法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律」は、障害者・児の生活を総合的に支援する事を目的とした法律です。
介護給付や補装具の給付、社会復帰支援の訓練等給付、自立支援医療費を受けられます。


2015年1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行されたことで、対象が332疾患に拡大しました。

難病の患者は、症状の変動により障害者手帳を取得できない事もあるが、一定の障害のある人たちが多く、こうした患者も障害福祉サービスを受けられるようにする狙いがあります。


サービスの種類や量などを決定する判断材料となる「障害程度区分」の名称を、「障害支援区分」に変更しました。
障害の程度(重さ)ではなく支援の必要度合いを示す区分である点を明確にし、判定基準にもその視点を導入しました。
介護給付の1つである重度訪問介護(身体介護、家事援助等の介護を長時間にわたって提供するサービス)の対象も拡大。重度の肢体不自由者に、知的・精神障害者も加えられました。


次回、障害者総合支援法Ⅱに続きます。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:06Comments(0)難病医療

2016年07月12日

指定難病に関する医療費助成制度2



制度対象外でも「軽症者特例処置」の該当で助成

 公費助成されるのは、認定患者に交付される特定医療費受給者証に記されている疾患と、付随して発現する疾病の医療費の自己負担分。
他病名では使用できない。また、介護保険の訪問看護訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス以外のサービスやはり、きゅう、マッサージ等は助成対象外です。

1か月の医療費総額が5万円を超える月が年6回以上ある患者は、申請すればそれ以降の自己負担上限額をより低く抑えられる。症状が軽く助成対象ではないが、高額な薬剤を服用し続ける必要があり、1か月の医療費総額が3万3,330円を超える月が年3回以上ある患者は、2割負担となり、一般の難病患者と同じ助成を受けられる「軽症者特例」の対象となります。
さらに、世帯内に複数の指定難病患者がいる場合、世帯の負担が増えないよう世帯内の対象患者数を勘案して負担上限額を按分する制度もあります。


医療費助成制度



小児慢性特定疾病医療費助成



  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:02Comments(0)難病医療

2016年07月11日

指定難病に関する医療費助成制度

難病医療パートⅠ

①2015年7月に医療費の助成を受けられる難病患者の対象が306疾病に拡大
②医療費の自己負担割合は3割から2割へ。自己負担上限も見直されました
③「児童福祉法の一部を改正する法律」の施行により、小児の難病についても2015年1月より医療費助成の対象が拡大
小児慢性特定疾患治療研究事業の対象だった11疾患群(514疾病)から14疾患群(704疾病)に拡大されました。


難病指定の申請に必要な診断書(臨床調査個人票)は、都道府県が指定した難病指定医が記載します。(一覧添付します)更新の場合は協力難病指定医(都道府県指定)でも記載できます。

詳細は、鹿児島県ホームページにてご確認ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/nanbyo/iryoujosei/index.html









  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:40Comments(2)難病医療