しーまブログ 医療・介護奄美大島 ブログがホームページに!しーま新機能のお知らせ! さばくる~イベント情報受付中!~

2016年09月27日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑪



小規模多機能居宅介護事業所・看護小規模多機能居宅介護事業所
診療報酬について

2016年度診療報酬改定で、サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師に限り、サービス利用開始後30日まで在宅患者訪問診療料や施医総管を算定できる事となった。改定前は、在宅患者訪問診療料や特定施設入居時等医学総合管理料を算定できる対象は末期の悪性腫瘍患者に限られていたが、対象が拡大しました。
注自宅に戻った後に再び宿泊サービスを利用した場合は、新たに宿泊サービスを利用した日から30まではこれらの点数を算定できます。





  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:38Comments(0)施設医療

2016年09月26日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑩



看護小規模多機能居宅介護事業所

小規模多機能居宅介護に訪問看護を組み合わせたものが、看護小規模多機能居宅介護

2012年介護保険制度改正で複合サービスとして創設

2015年度に名称変更
小規模多機能居宅介護と同様に宿泊サービス利用時に限りに往診や訪問診療を行った場合、それぞれ往診料、在宅患者訪問診療料を算定できます。月1回の定期的な訪問診療を行う場合は、在医総管を算定します。




  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:06Comments(0)施設医療

2016年09月25日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑨



小規模多機能居宅介護などの利用者への医療提供

小規模多機能居宅介護事業所

地域密着型サービスの中核サービスの1つに位置づけられる。29人以下の利用者登録に対して通所ケアを主体に訪問ケア、宿泊サービスを組み合わせ、24時間365日体制で在宅療養を支援します。

同じ職員が、通所訪問宿泊のケアを行う為要介護者は、家庭的な環境で過ごせます。

小規模多機能居宅介護の利用者(宿泊サービスに限る。通所の日は対象外)に往診や訪問診療を行った場合、それぞれ往診料、在宅患者訪問診療料を算定できます。月1回の定期的な訪問診療を行う場合は、在医総管を算定します。

次項は、看護小規模多機能居宅介護事業所に続きます。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:12Comments(0)施設医療

2016年09月24日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑧



グループホームの利用者への医療提供
認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホームでは(認知症対応型共同生活介護の指定を受けた事業所)とは、介護の必要な認知症高齢者が職員と共同生活を送る高齢住宅

介護保険上は居宅サービスとして位置づけられている。

少人数で家庭的なケアや認知症に伴う問題行動の改善に有効であることから、5人~9人程度の少人数を単位としてサービスを提供し、入居者9人までを1ユニットとして扱う。
2015年の介護保険制度改正で新たな用地確保が困難な場合などは最大3ユニット迄の運営が認められた。
グループホームの入居者に往診や訪問診療を行った場合、算定できる。


2016年度診療報酬改定で、グループホームの入居者に月1回の訪問診療を実施した場合、施設入居時等医学総合管理料を算定できる事となりました。ただし、2016年3月までに在宅時医学総合管理料を算定していた患者については、2017年3月迄は在総管で算定できる。
施医総管の点数が単一建物診療患者数の人数で算定するようになりましたが、3ユニット以下のグループホームでは、それぞれのユニット毎に算定人数を単一建物の患者数となります。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:55Comments(0)施設医療

2016年09月23日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑦

ショートステイの利用者への医療提供

短期入所生活介護とも言われ、施設に短期間入所して日常生活の世話やレクリエーション、リハビリなどを受けられます。連続としての利用は、30日まで。連続して30日を超えて利用する場合は、31日目からは全額自己負担となります。

短期入所療養介護

短期入所生活介護とほぼ同様のケアを実施するが、看護・医学的管理の下、より医療必要度の高い人にも対応する点が異なります。


2016年度診療報酬改定で、サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師に限り、サービス利用開始後30日まで在宅患者訪問診療料や施医総管を算定できる事となった。改定前は、在宅患者訪問診療料や特定施設入居時等医学総合管理料を算定できる対象は末期の悪性腫瘍患者に限られていたが、対象が拡大しました。

一方短期入所療養介護に関しては、配置医師や併設医療機関等の医師以外は初再診料や往診料の算定が可能ですが、在宅患者訪問診療料や施設総管は算定できません

  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:06Comments(0)施設医療

2016年09月22日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑥



サービス付き高齢者向け住宅の入居者への医療提供
サービス付き高齢者向け住宅は(サ高住)とは、状況把握(安否確認)や生活相談など高齢者の生活を支えるサービスを備えたバリアフリー住宅の事

登録基準
入居者を60歳以上または要支援者・要介護者とその配偶者等に限定
施設基準にバリアフリー構造であることを追加
少なくとも安否確認と生活相談サービスを提供
前払い金の算定根拠明示や返還ルールを法制化


入居者への医療提供

2016年度診療報酬改定で、従来の特定施設入居時等医学総合管理料の算定対象施設が見直され、入居者について特定施設の指定の有無にかかわらず施設入居時等医学総合管理料(施医総管)を算定する事となった。

2016年度診療報酬改定で、施設の入居者に月1回の訪問診療を実施した場合、施設入居時等医学総合管理料を算定できる事となりました。

2016年3月までに在宅時医学総合管理料を算定していた患者については、2017年3月迄は在総管で算定できる。

特定施設以外であれば(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を含む)のサ高住であれば、在がん医総も算定可能
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:44Comments(0)施設医療

2016年09月21日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑤

有料老人ホームの概要

老人福祉法第29条に定められた施設
入居者に対して入浴、食事の提供や介助、その他日常生活に必要なサービスを提供する住まいを指します。

類型
介護付き有老ホーム・住宅型有老ホーム・健康型有老ホーム

介護付き
介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームを指します。特定施設入居者生活介護では介護職員や看護職員などの配置が事業所の指定要件とされています。職員が入居者のへのサービスをを直接提供します。

住宅型
介護職員を施設内に置かず、外部事業者が介護サービス提供する。生活支援などのサービスは施設内で提供する。入居後に要介護状態になった場合は、外部の介護事業者と個別に契約し介護サービスの提供を受ける

健康型
自立した高齢者が入居するホームで、食事などのサービスを提供する。入居後に要介護状態になった場合、契約を解除して退去する。
入居者への医療提供


2016年度診療報酬改定で、従来の特定施設入居時等医学総合管理料の算定対象施設が見直され、有老ホームの入居者について特定施設の指定の有無にかかわらず施設入居時等医学総合管理料(施医総管)を算定する事となった。

2016年度診療報酬改定で、施設の入居者に月1回の訪問診療を実施した場合、施設入居時等医学総合管理料を算定できる事となりました。
2016年3月までに在宅時医学総合管理料を算定していた患者については、2017年3月迄は在総管で算定できる。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:56Comments(0)施設医療

2016年09月20日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑤



養護老人ホーム


65歳以上であって身体・精神上または環境上の理由と経済的な事由から過程で療養を受けることが困難な高齢者が入所する施設。

医師看護師の配置が義務

特定施設入居者生活介護の指定を受けられる。外部サービス利用型特定施設入居者の指定を受けた施設では、施医総管のほか在がん医総等を算定する事ができます。

定期的な医学管理に基づく訪問診療を実施した場合には、定員110人以下のホームに限って施医総管を算定できます。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:07Comments(0)施設医療

2016年09月17日

高齢者施設の入所者への在宅医療②


前項の続き

高齢者施設・住宅の医師看護師の配置要件と管理料の算定の可否


  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:48Comments(0)施設医療

2016年09月16日

高齢者施設の入所者への在宅医療



高齢者施設・住宅の種類と医師や看護師の配置、在宅関連報酬

計画的な医学管理の下、定期的な訪問診療を行う場合に算定する医学管理料については、医師・看護師の配置有無による区分がなくなった。

2016年度診療報酬改定では、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)の名称が施設入居時等医学総合管理料(施医総管)に変更。

有料老人ホームやサ高住向け住宅では、これまで特定施設の入居者では特医総管、特定施設以外では在宅時医学総合管理料(在医総管)を算定していたが、特定施設に関わらず施医総管を算定する事になった。認知症高齢者グループホームの入居者についても、従来の在医総管ではなく施医総管を算定する。ただし、2016年3月迄に在医総管を算定している患者については、2017年3月迄は在医総管を算定できる。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:16Comments(0)施設医療