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2016年09月27日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑪

高齢者施設の入所者への在宅医療⑪

小規模多機能居宅介護事業所・看護小規模多機能居宅介護事業所
診療報酬について

2016年度診療報酬改定で、サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師に限り、サービス利用開始後30日まで在宅患者訪問診療料や施医総管を算定できる事となった。改定前は、在宅患者訪問診療料や特定施設入居時等医学総合管理料を算定できる対象は末期の悪性腫瘍患者に限られていたが、対象が拡大しました。
注自宅に戻った後に再び宿泊サービスを利用した場合は、新たに宿泊サービスを利用した日から30まではこれらの点数を算定できます。


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:38 │Comments(0)施設医療

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