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2018年05月14日

施設への訪問看護

認知症対応型グループホームへの訪問看護

看護師や理学療法士の訪問は医療保険のみ算定する事が出来ます。

要介護認定者でも次の医療保険が優先される場合

①厚生労働大臣が定める疾病等
②急性増悪による特別訪問看護指示期間


介護保険での訪問看護は算定できません。⇒注意して下さい。  

Posted by 窓口にようこそ  at 12:41Comments(0)訪問看護

2018年05月12日

施設への訪問

知っていましたか、施設へも訪問看護が行えること

短期入所生活介護の場合
末期の悪性腫瘍の患者さんであれば訪問看護指導料・訪問看護管理療養費を算定できます。


グループホーム、小規模多機能の場合
厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、パーキンソン病や多系統萎縮症、頚髄損傷等)
患者さんの急性増悪時に主治医より訪問看護特別指示がでた場合です。


⇒医療保険の訪問看護

施設の関係者の方々、遠慮せずに最寄りの医療機関又は訪問看護ステーションにお問い合わせください。  

Posted by 窓口にようこそ  at 08:22Comments(0)訪問看護