2016年06月27日
全国保険医団体連合会Q&Aより⑤施設偏
月刊保団連Q&Aより
Q:サービス付き高齢者向け住宅の入居者で2016年3月以前に在医総管を算定していた患者が、2016年4月以降に認知症グループホームに入所した場合、2017年3月まで引き続き在医総かを算定できますか?
A:算定できません。経過措置の対象施設同士であっても、2016年4月以降に施設を移った場合は新たな施設においては、施設総管を算定します。
Q:単一建物診療患者の人数とは何ですか?

A:当該建築物に居住するかたのうち、自院及び特別の関係にある医療機関で在医総管又は施設総管を算定している患者数をさします。
Q:サービス付き高齢者向け住宅の入居者で2016年3月以前に在医総管を算定していた患者が、2016年4月以降に認知症グループホームに入所した場合、2017年3月まで引き続き在医総かを算定できますか?
A:算定できません。経過措置の対象施設同士であっても、2016年4月以降に施設を移った場合は新たな施設においては、施設総管を算定します。
Q:単一建物診療患者の人数とは何ですか?

A:当該建築物に居住するかたのうち、自院及び特別の関係にある医療機関で在医総管又は施設総管を算定している患者数をさします。
なんだか、いろいろ変わったんですね。
・・・正直、素人は付いて行けません。
在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、別に厚生労働大臣の定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の保険医 が、在宅療養計画に基づき診療を行った場合に月1回に限り算定する
今年4月の医療保険報酬改定でサービス付き高齢者向け住宅居住者に対する訪問診療に関する報酬改定の内容が明らかになりました。
在宅高齢者に対する訪問診療料についてサービス付き高齢者向け住宅も特定施設、グループホーム居住者と同じ報酬体系にするというものです。
1人目のみ本来の在宅訪問診療料と同額になりますが2~9人目は減額されることになります。さらに10~19人は減額幅が大きくなるようです。20人目以降はもっと減額するという内容のようです。複雑になりますね。
ただサービス付き高齢者向け住宅を特定施設、グループホームと同じ分類にしたことは残念です。
特定施設、グループホームはサービスの囲い込みを勧めており過剰サービスを勧めていますがサ高住は囲い込みは禁止、過剰サービスも禁止になっています。施設と住まいは目的が異なるので同一の扱いはできないということに起因していると思っています。
在宅生活を充実して維持するためには予防医療、予防介護の充実が必須であると思いますが診療・看護・介護報酬を減額していくことは事業者のモチベーションが下がることになるのではないかと懸念しています。
前回のサ高住に対する訪問診療料の減額について医療サービス提供が減少した、或はサービス提供がなくなったという案件もありました。今回の改定でそのようなことがなければいいなと考えています。
住まいは重要であり高齢者の移住促進のためには適正な住宅の提供と医療・看護・介護・生活支援サービスの提供は重要であると思います。
・・・ということらしいです。
サービス付き高齢者向け住宅を特定施設、グループホームと同じ分類にしたことは残念です。同感です。
小規模多機能は、今回同じ分類にはされませんでしたが・・・