2020年05月09日
5月9日の記事

疾患や状態毎にまとめた算定対象(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)
複数名訪問看護加算
厚生労働大臣が定める疾病等
急性増悪(特別訪問看護指示期間)
厚生労働大臣が定める状態等
医療保険の場合、通常は週1回の回数制限があるが、「厚生大臣が定める疾病等」、「厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」等に該当する患者の場合、看護補助者との同行であれば訪問回数の制限がありません。
長時間訪問看護加算
厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を提供できる
「厚生大臣が定める疾病等」「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
医療機関とステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
「厚生大臣が定める疾病等」、「厚生労働大臣が定める状態等」、「急性増悪(特別訪問看護指示期間)」
Posted by 窓口にようこそ
at 11:45
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