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2020年05月06日

訪問看護の保険制度

訪問看護の保険制度

訪問看護関連の加算対象ポイント(参考文献:たんぽぽ先生の在宅診療報酬マニュアル第5版(たんぽぽクリニック永井康徳先生著日経BP社発行)

厚生労働大臣が定める状態とは

気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態

在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある方在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態

人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

真皮を越える褥瘡の状態

在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している状態
点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態


※留置カテーテルを使用している状態には、胃ろうカテーテルも含まれます。
難病等複数回訪問加算(診・看)

長時間訪問看護・指導加算(診)、長時間訪問看護加算(看・介)
複数名訪問看護・指導加算(診)、複数名訪問看護加算(看)

在宅移行管理加算(診)
特別管理加算(看・介)

退院時共同指導料(診)、退院時共同指導加算(看)の特別管理加算
退院時共同指導加算(看・介)を2回算定できる
退院支援指導加算(看)

訪問看護基本療養費(Ⅲ)(看)入院中2回算定
訪問看護帰補運療養費を入院中2回算定できる
訪問看護の週3日の制限を受けない

退院後訪問指導料(診)
週4日以上の訪問看護の場合2か所の訪問看護ステーションによる訪問看護の提供
週4日以上の場合、医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定

介護療養型医療施設、介護医療院などの退院、退院日の訪問看護(介)
医療機関と訪問看護ステーションにおける同一月の訪問看護の報酬算定
(診)医療機関(看)訪問看護ステーション


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:04 │Comments(0)訪問看護おすすめ

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