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2016年07月04日

在宅報酬算定マニュアル 第4版⑤



特別訪問看護指示に出来る事

①訪問看護が医療保険になる
②週4日以上の訪問看護が提供できるようになる。必要があれば、毎日でも訪問看護可能
③1日に複数回の訪問看護が可能
④訪問看護ステーション2か所からの訪問看護を提供出来る(週4日以上訪問の場合)
⑤長時間の訪問看護が週1回まで可能
⑥複数名による訪問看護が可能
⑦特定施設やグループホームに入居中の方への訪問看護が可能
⑧訪問診療の週3回の制限を受けない



  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:47Comments(0)訪問看護特別指示