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2016年09月19日

高齢者施設の入所者への在宅医療④



介護老人保健施設

老健施設には、常勤医師が配置されており施設で対応できることから、在宅医療に関する報酬は基本的には認められない。ただし往診料は、併設医療機関以外であれば算定可能

一方で、老健施設では通常できない医療行為(検査、手術等)行った場合には、一定の条件下でそれらの報酬を算定できる。在宅療養指導管理料は算定できないが、在宅療養指導管理材料加算は算定できます。


経費老人ホーム

身体機能の低下などにより自立した日常生活が営む事に不安があり、家族の援助が困難な高齢者に対して、無料または低額な料金で、食事の提供、入浴準備、相談・援助などのサービスを提供する施設

A型・B型・ケアハウスの3種類
A型:食事の提供、入浴準備、相談・援助などのサービスを提供する施設。
施医総管の算定対象施設となっており計画的な医学管理の下、入居者に月1回以上の定期的な訪問診療で施医総管を算定できます。

B型:自立した高齢者が入居する事が前提の為在宅医療が必要になるケース自体がほとんどありません

ケアハウス:日常生活を送る上で若干の支援が必要な高齢者向けの施設として1989年に制度化されました。特定施設入居者生活介護の事業所指定を受ける事ができる。特定施設の指定を受けない場合、入居者が介護を必要とする状態になれば、外部のサービス利用する事になります。


2016年度改定で特定施設かどうかを問わず在医総管を算定する事にった。特定施設以外(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を含む)では、在がん医総も算定する事になります。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:01Comments(0)特養・老健

2016年09月18日

高齢者施設の入所者への在宅医療③



特養・老健施設などの入所者への医療提供

特別養護老人ホーム

2014年6月に医療介護総合確保推進法が成立したのに伴い、2015年4月から新規入所者については原則要介護3以上に限定された。
ただし、要介護1・2でも、やむを得ない事情で著しく困難であると認められる人は入所できる特例はあります。


特養で医療を提供する場合、施設基準に準じて配置された医師は初・再診料、往診料は算定でいないが、配置医師以外は、必要があればこれらの点数を算定できる

在宅訪問診療料と施医総管は、死亡日から遡って30日以内の患者

末期の悪性腫瘍の患者
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:47Comments(0)特養・老健