2016年08月21日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑥

前回の地域包括診療加算の続きです。
健康管理
健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙
介護保険制度への対応
介護保険における相談を受ける旨の院内掲示し、主治医意見書作成を行っている事
下記のいずれかを1つ満たす
居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供
地域包括ケア会議に年1回以上出席
居宅介護支援事業所の指定
介護保険の生活期リハの提供
介護サービス事業所の併設
介護認定審査会に参加
所定の研修を受講
医師がケアマネージャーの資格を有している
(病院の場合)総合評価加算の届出または介護支援連携指導料の算定
在宅医療の提供および24時間の対応
在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対して24時間の対応を行っている
病院)下記の全てを満たす
地域包括ケア病棟入院料の届け出
在支病
診療所)下記の全てを満たす
時間外対応加算1の届け
常勤医師が2名以上在籍
在支診
2016年08月20日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑤

認知症地域包括診療料・加算と地域包括診療料・加算の点数、算定要件の比較
一覧表にまとめています。

2016年08月19日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料④

地域包括診療加算算定要件続き
介護保険制度への対応
介護保険における相談を受ける旨の院内掲示し、主治医意見書作成を行っている事
下記のいずれかを1つ満たす
居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供
地域包括ケア会議に年1回以上出席
居宅介護支援事業所の指定
介護保険の生活期リハの提供
介護サービス事業所の併設
介護認定審査会に参加
所定の研修を受講
医師がケアマネージャーの資格を有している
(病院の場合)
総合評価加算の届出または介護支援連携指導料の算定
在宅医療の提供および24時間の対応
在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対して24時間の対応を行っている
診療所)下記の1つを満たす
時間外対応加算1または2の届け
常勤医師が2名以上在籍
在支診
2016年08月18日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料③

地域包括診療加算(再診に加算)20点
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾患のうち2以上(疑いは除く)
対象医療機関
診療所
服薬管理
診療所)当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局などが原則(患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能。その場合、患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書で提供し、説明する事などを行う。)
他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬を全て管理し、カルテに記載する。
院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参することとし、医師はお薬手帳のコピーをカルテに添付するなどを行う。
当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象とする。
健康管理
健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙
2016年08月17日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料②

地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算②
算定要件続き・・・・・
健康管理
健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙
介護保険制度への対応
介護保険における相談を受ける旨の院内掲示し、主治医意見書作成を行っている事
下記のいずれかを1つ満たす
居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供
地域包括ケア会議に年1回以上出席
居宅介護支援事業所の指定
介護保険の生活期リハの提供
介護サービス事業所の併設
介護認定審査会に参加
所定の研修を受講
医師がケアマネージャーの資格を有している
(病院の場合)総合評価加算の届出または介護支援連携指導料の算定
在宅医療の提供および24時間の対応
在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対して24時間の対応を行っている
病院)下記の全てを満たす
地域包括ケア病棟入院料の届け出
在支病
診療所)下記の全てを満たす
時間外対応加算1の届け
常勤医師が2名以上在籍
在支診
2016年08月16日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料①

地域包括診療料・加算、認知症地域包括診療料・加算
2014年診療報酬改定で、開業医や中小病院の主治医機能の強化が実施され地域包括診療料と地域包括診療加算が新設されました。
2016年も引き続き主治医機能が強化されました。認知症地域包括診療料・認知症地域包括診療加算の新設となりました。
算定要件
地域包括診療料1503点(月1回)
地域包括診療料は包括点数となっています。1か月につき1503点算定します
包括項目)再診料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算、地域連携小児夜間・休日診療料、診療情報提供料Ⅱ、在宅医療に係る点数(訪問診療料、在医総管、施設総管を除く)、薬剤料(処方料、処方箋料を除く)
患者の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以下のもの
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾患のうち2以上(疑いは除く)
対象医療機関
診療所または許可病床が200床未満の病院
服薬管理
病院)当該患者に院外処方を行う場合は24時間開局薬局である事
診療所)当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局などが原則(患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能。その場合、患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書で提供し、説明する事などを行う。)
他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬を全て管理し、カルテに記載する。
院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参することとし、医師はお薬手帳のコピーをカルテに添付するなどを行う。
地域包括診療料算定要件次回へ続きます・・・・
2016年06月08日
在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
インスリン製剤などの厚生労働大臣が定める注射薬に関し、入院中以外の患者へ自己注射の指導管理をした場合、在宅自己注射指導管理料を月1回算定できます。患者本人のほか家族や訪問看護師による注射も可能。
留意点
在宅自己注射の導入前に、入院中または2回以上の外来や往診、訪問診療で医師が患者などに十分教育・指導した場合月1回算定できる。
導入初期加算は、新たに在宅自己注射を導入した患者について3カ月間、月1回算定できる。

在宅自己注射の複雑な場合を除き、難病外来管理指導料との同月算定が可能となりました。

インスリン製剤などの厚生労働大臣が定める注射薬に関し、入院中以外の患者へ自己注射の指導管理をした場合、在宅自己注射指導管理料を月1回算定できます。患者本人のほか家族や訪問看護師による注射も可能。
留意点
在宅自己注射の導入前に、入院中または2回以上の外来や往診、訪問診療で医師が患者などに十分教育・指導した場合月1回算定できる。
導入初期加算は、新たに在宅自己注射を導入した患者について3カ月間、月1回算定できる。

在宅自己注射の複雑な場合を除き、難病外来管理指導料との同月算定が可能となりました。
