2016年08月19日
地域包括診療料・認知症地域包括診療料④

地域包括診療加算算定要件続き
介護保険制度への対応
介護保険における相談を受ける旨の院内掲示し、主治医意見書作成を行っている事
下記のいずれかを1つ満たす
居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供
地域包括ケア会議に年1回以上出席
居宅介護支援事業所の指定
介護保険の生活期リハの提供
介護サービス事業所の併設
介護認定審査会に参加
所定の研修を受講
医師がケアマネージャーの資格を有している
(病院の場合)
総合評価加算の届出または介護支援連携指導料の算定
在宅医療の提供および24時間の対応
在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対して24時間の対応を行っている
診療所)下記の1つを満たす
時間外対応加算1または2の届け
常勤医師が2名以上在籍
在支診
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑥
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑤
地域包括診療料・認知症地域包括診療料③
地域包括診療料・認知症地域包括診療料②
地域包括診療料・認知症地域包括診療料①
在宅自己注射指導管理料
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑤
地域包括診療料・認知症地域包括診療料③
地域包括診療料・認知症地域包括診療料②
地域包括診療料・認知症地域包括診療料①
在宅自己注射指導管理料