2020年05月03日
オンライン診療

オンライン診療
時限的/特例的な通知以前の施設基準
オンライン診療にかかる研修を受けた医師が1名以上配置されていること
医師研修についての厚労省ページhttps://telemed-training.jp/entry
厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当する患者
次いずれかを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理料を最初に行っている月から3月を経過しているもの。
在宅自己注射指導管理料を算定している患者であって、糖尿病、肝疾患(経過が慢性のものに限 る)又は慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用しているもののうち、当該管理料を初めて算定した月から三月以上経過しているもの。
事前の対面診療、CT又はM RI及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者のうち、当該疾患に対する対面診療を初めて行った月から三月以上経過しているもの。
オンライン診療・電話診療の診療報酬について
オンライン/電話ともに初診料を特例的に算定できるような措置となりました。
初診料どちらも214点
再診料
電話73点・オンライン71点
オンライン診療で使用する情報通信機器については、平成30年3月厚生労働省よりオンライン診療の適切な実施に関する指針が出されています。情報セキュリティや機器の運用などについて記載されています。各機関での使用機器が異なるため運用前には確認してください。
2020年04月30日
オンライン診療

新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いて診察を行う場合に時限的・特例的な取り扱い
感染症拡大前のオンライン診療の算定要件
(1)オンライン診療料が算定可能な患者は、別に厚生労働大臣が定める患者で、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月又は慢性頭痛に対する対面診療を初めて行った月から3月以上経過し、かつ直近3月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限る。ただし、直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合は、この限りではない。
(2)対象となる管理料等を初めて算定してから6月の間は毎月同一の医師により対面診療を行っている場合に限り算定する。ただし当該管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(3)患者の同意を得た上で、対面による診療(対面診療の間隔は3月以内)とオンラインによる診察を組み合わせた療養計画を作成し、当該計画に基づき診察を行う。
(4)オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。また、オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
(5)オンライン診療料を算定した同一月に、規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
感染症終息時には、算定要件や施設基準を満たすようにしてください。よろしくお願いします。
次回もオンライン診療について説明します。
2020年04月29日
電話初再診・オンライン診療料

新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いて診察を行う場合に時限的・特例的な取り扱い
①医師のオンライン診療を実施する医師の研修の要件免除
②対面診療を実施していな患者さんの場合も電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合も認める。(初診オンライン診療・電話初診214点)
③特定疾患療養管理料など算定している対象疾患以外の疾患についてもオンライン診療を認める。
上記3項目は、特例としての取り扱いにて緩和された項目です。
ただし、感染が終息して厚労省の事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合、直接の対面診療を行うことと記載されています。
2020年04月29日
オンライン診療

問い合わせがありました、オンライン診療について
厚労省の時限的・特例的な取り扱いについて
確認して本日中にアップします。
宜しくお願いします。