2017年03月31日
在宅入門編

公費負担医療費制度
身体障害者や精神障害者を対象にした自立支援医療費、指定難病や小児慢性特定疾病の患者を対象にした医療費助成、被爆者を対象にした原爆医療等があります。
助成の目的
母子保護法などの社会的弱者の救済
身体障害者福祉法などの障害者の福祉
戦傷病者特別援護法などの健康被害に関する補償
結核予防などの公衆衛生の向上
指定難病・小児慢性特定疾病の医療費助成があります。
2017年03月30日
在宅入門編

公費負担医療制度の目的と各種制度
病気の種類や患者の所得の状況等によって、国や地方自治体が自己負担を助成してくれる制度があります。
様々な種類の制度がありますが、総称して公費負担医療費制度とよばれ、社会的責任に基づく補償や公衆衛生の向上などを目的として実施されます。
在宅医療は患者の自己負担が重くなりがちで、高額な負担から在宅生活をあきらめ、介護施設や慢性期病院等に入所・入院する方もいます。
こうした患者さんに公費負担医療制度を適用できれば、自己負担を抑えて在宅生活を継続できる可能性が高まると思います。
在宅医療に携わる人たちは公費負担医療制度に関する知識をしっかり身につけ、患者さん家族に制度の利用を的確に提案出来るようにしておく事が大切になります。
2017年03月29日
在宅入門編

厚生労働大臣が定める状態等
特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等
1
・在宅悪性腫瘍患者指導管理または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレまたは留置カテーテルを使用し
ている状態
2
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
以上の指導管理を受けている状態にある利用者
3 人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある利用者
4 真皮を越える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
※ 介護保険の場合、長時間訪問看護加算などの要件 となる「厚生労働大臣が定める状態等」では、2のうち「在宅人工呼吸指導管理が対象外となる。また、5は「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」と読み替える。
2017年03月28日
在宅入門編

「厚生労働大臣が定める状態等」
加算について
在宅患者訪問看護・指導料と同一建物居住者訪問看護・指導料の加算である在宅移行管理加算も算定可。
在宅移行管理加算は、退院日から1カ月以内に、対象患者またはその家族からの相談に24時間対応出来る体制を整備している場合に、患者1人につき1回に限り算定できます。
点数は、250点で対象の患者のうち重症度等が高く特別な管理を必要とする場合500点の算定が可能です
重症度⇒在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の患者さんです。
2017年03月27日
在宅入門編

厚生労働大臣が定める状態等に該当する患者さんには、手厚い医療サービスが提供
例えば、訪問看護では、週3回の制限がなくなり毎日訪問出来るようになったり
1日にの複数回訪問
2か所からの実施主体による訪問看護の併用等も可能
長時間や複数名、退院日や入院先からの外泊時等の訪問看護提供可能
2017年03月26日
在宅入門編

「厚生労働大臣が定める状態等」対象患者
各種指導管理料プラス5
各種指導管理料とは、在宅悪性腫瘍指導管理と在宅気管切開患者指導管理、在宅酸素療法指導管理や在宅人工呼吸指導管理等の事です。
プラス5つは、それ以外の
①気管カニューレ
②留置カテーテル(胃瘻や経管栄養チューブ含む)
③ストーマ(人工肛門)または人工膀胱
④褥瘡
⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導の事です。
明日は、「厚生労働大臣が定める状態等」の診療報酬について・・・
2017年03月25日
在宅入門編

介護保険サービス給付対象まとめ
①65歳以上(第1号被保険者):自立以外の、要介護認定を受けた方(疾病の種類は関係ありません)
②40歳以上65歳未満(第2号被保険者):自立以外で、右上表の16の特定疾病に該当し、要介護認定を受けたもの
③40歳未満:介護保険サービス給付の対象外
2017年03月24日
在宅入門編

第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
被保険者は、65歳以上の第1号被保険者
40歳以上65歳未満の第2号被保険者からなります。
介護保険サービスを受けられるのは、第1号被保険者と40歳以上65歳未満で脳血管疾患等の前頁の
16種類の特定疾病を有する第2号被保険者で、要介護認定を受けている事が要件となります。
※介護保険サービスを受けられなくても、ご本人の障害や疾病の内容等に応じて、障害者総合支援制度や医療保険のサービスの利用が可能です。
2017年03月23日
在宅入門編

第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
末期癌
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、シャイ・ドレガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎を含む)
両足の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
次回特定疾病の規定について・・・
2017年03月22日
在宅入門編

第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
介護保険サービスの給付対象
在宅医療の制度を理解するには、介護保険サービスの給付対象になるのはどのような場合かをしっかり把握しておくことが
大切です。
訪問看護や訪問リハビリテーションなど、介護保険と医療保険、障害者総合支援制度に同じサービスがある場合、
介護保険制度が優先されます
介護保険サービの給付対象を確実に把握した上で、医療保険や障害者総合支援制度の対象を理解していく必要がある。
介護保険制度は、市町村を保険者とし、40歳以上の人すべてを保険者として保険料を徴収する保険制度です。