2016年06月23日
在宅医療テスト⑨在宅管理 解説

第5回在宅医療テスト
問題
①15歳未満の人工呼吸器を装置している患者や、15歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している体重20kg未満の患者では、座位楽療養後方支援病院と連携医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理料を算定できる。
②睡眠時無呼吸症候群の患者の人工呼吸器の指導管理は、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」となり、医療保険の訪問看護が優先となる厚生労働大臣の定める疾病等には該当しない。
③皮膚欠損用創傷被覆材は、在宅療養指導管理料のいずれかを算定しており真皮に至る褥瘡を有する患者には院外処方ができる。
④在宅酸素療法指導管理料は、喀痰吸引や酸素吸入、酸素テント、使用した精製水の費用、血液ガス分析に要する費用別に算定できない。
⑤2014年の診療報酬改定では医療機関は薬局に衛生材料の提供を指示できるようになった。
A①④⑤ B①②③ C②③④ D③④⑤ E①②⑤
解答
①15歳未満の人工呼吸器を装着している患者や、15歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している体重20Kg未満の患者では、在宅療養後方支援病院と連携医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理料を算定できます。
②在宅人工呼吸指導管理に、睡眠時無呼吸症候群の患者やチェーンストークス呼吸を呈する心不全患者にASVを使用した場合は含まれず、これらの者は訪問看護が医療保険優先となる厚生労働大臣が定める疾病等の人工呼吸を使用している者にも該当しない。
睡眠時無呼吸症候群の患者で、CPAP使用の方は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定できます。
③皮膚欠損用創傷被覆材はいずれかの在宅療養指導管理料を算定しており、真皮ではなく皮下組織に至る褥瘡を有する者、あるいは在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している方に院外処方が可能になった。患者に支給した場合、在宅薬剤⑭としても算定できます。
④在宅酸素療法指導管理料を算定すると、経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用や喀痰吸引、酸素吸入、酸素テントも費用は別に算定できませんが、血液ガス分析に要する費用別に算定できます。
⑤基準調剤加算2あるいは在宅患者調剤加算を届け出ている薬局に衛生材料の提供の指示が出来るようになりました。衛生材料の費用は医療機関と薬局との合議で精算する。
今後は、医療機関と薬局で衛生材料や特定保険医療材料の処方や提供の仕方を確認していく事が重要です。
E①②⑤が正解です。
2016年06月22日
在宅医療テスト⑨在宅管理

第5回在宅医療テスト
在宅療養指導管理料について正しい組み合わせを1つ選んで下さい。
①15歳未満の人工呼吸器を装置している患者や、15歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している体重20kg未満の患者では、在宅療養後方支援病院と連携医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理料を算定できる。
②睡眠時無呼吸症候群の患者の人工呼吸器の指導管理は、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」となり、医療保険の訪問看護が優先となる厚生労働大臣の定める疾病等には該当しない。
③皮膚欠損用創傷被覆材は、在宅療養指導管理料のいずれかを算定しており真皮に至る褥瘡を有する患者には院外処方ができる。
④在宅酸素療法指導管理料は、喀痰吸引や酸素吸入、酸素テント、使用した精製水の費用、血液ガス分析に要する費用別に算定できない。
⑤2014年の診療報酬改定では医療機関は薬局に衛生材料の提供を指示できるようになった。
A①④⑤ B①②③ C②③④ D③④⑤ E①②⑤
2016年06月14日
在宅時医学総合管理料or施設入居時等医学総合管理料③
今回は在総管及び施設総管に含まれる費用について

在宅医療の処置で必要な物品は、特定保険医療材料で算定できるものは保険請求する。
それ以外は、在宅療養指導管理料や在総管などに診療報酬に包括されます。
保険給付と重複する物品やサービス、つまり治療行為と密接に関連した物品やサービスの費用を患者さんから実費徴収する事は認められていません。
医療材料・衛生材料の支給については、管理料に含まれるものや特定保険医療材料として算定できるもの、処方として出せる物など確認しましょう。
2016年06月11日
在宅時医学総合管理料or施設入居時等医学総合管理料②
在宅医療における重症度・居住場所について
2016年診療報酬改定で、対象となる施設の見直しと管理料の名称変更
改定前:特定施設入居時等医学総合管理料の名称で、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム・特定施設が対象でした。

改定後:施設入居時等医学総合管理料の名所に変更、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、認知症グループホームが対象となりました。







在総管・施設総管の別に定める状態とは、末期の悪性腫瘍、指定難病の患者等他の状態については、添付表を確認
別に定める状態の方は、在総管と施設総管の点数が評価されています。


同一日の訪問診療の診療患者数によって、在総管と施設総管の点数が設定されています。
名称も、同一建物居住者の場合から単一建物診療患者の人数に変更
2016年診療報酬改定で、対象となる施設の見直しと管理料の名称変更
改定前:特定施設入居時等医学総合管理料の名称で、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・特別養護老人ホーム・特定施設が対象でした。

改定後:施設入居時等医学総合管理料の名所に変更、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、認知症グループホームが対象となりました。







在総管・施設総管の別に定める状態とは、末期の悪性腫瘍、指定難病の患者等他の状態については、添付表を確認
別に定める状態の方は、在総管と施設総管の点数が評価されています。


同一日の訪問診療の診療患者数によって、在総管と施設総管の点数が設定されています。
名称も、同一建物居住者の場合から単一建物診療患者の人数に変更
2016年06月11日
在宅時医学総合管理料or施設入居時等医学総合管理料
在宅時医学総合管理料(在総管)と施設入居時等医学総合管理料(施設総管)って・・・
在総管と施設総管の算定要件
特掲診療料の施設基準届出が必要
訪問診療、往診及び訪問看護により24時間対応出来る体制が必要
患者さんご家族に対して緊急時の対応や連絡先担当医師、担当看護師を文書にて提供
訪問診療を行っている場合
2016年診療報酬改定で、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)から施設入居時等医学総合管理料(施設総管)の名称変更と対象となる住まいも変わりました。























次回は、在宅管理料の重症度の算定等について・・・つづく