2020年05月03日
オンライン診療

オンライン診療
時限的/特例的な通知以前の施設基準
オンライン診療にかかる研修を受けた医師が1名以上配置されていること
医師研修についての厚労省ページhttps://telemed-training.jp/entry
厚生労働大臣が定めるもの次のいずれかに該当する患者
次いずれかを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理料を最初に行っている月から3月を経過しているもの。
在宅自己注射指導管理料を算定している患者であって、糖尿病、肝疾患(経過が慢性のものに限 る)又は慢性ウイルス肝炎に対する注射薬を使用しているもののうち、当該管理料を初めて算定した月から三月以上経過しているもの。
事前の対面診療、CT又はM RI及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者のうち、当該疾患に対する対面診療を初めて行った月から三月以上経過しているもの。
オンライン診療・電話診療の診療報酬について
オンライン/電話ともに初診料を特例的に算定できるような措置となりました。
初診料どちらも214点
再診料
電話73点・オンライン71点
オンライン診療で使用する情報通信機器については、平成30年3月厚生労働省よりオンライン診療の適切な実施に関する指針が出されています。情報セキュリティや機器の運用などについて記載されています。各機関での使用機器が異なるため運用前には確認してください。