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2017年03月08日

在宅入門編



在宅医療を提供できる場所

通所介護(デイサービス):生活の場でない為、算定できません。

日帰りで、専門施設に短時間介護を依頼できるサービス

主に在宅で介護を受けている高齢者が通って利用するサービスです。デイサービスは通所介護ともいい、送迎付きで食事や入浴、レクリエーションなどを受けられます。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 01:49Comments(0)訪問診療

2017年03月07日

在宅入門編



在宅医療を提供出来る場所

短期入所療養介護:併設の医療機関(配置医師)は、診療報酬を算定できません。
配置医師以外では、初再診料・往診料は算定できます。


対象者:本人の調子がおもわしくない。家族が出張、病気などで介護に当たる事が出来ない。家族の身体的および精神的な負担の軽減が必要などの理由

空床利用型でサービスが手掛けられるのは、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、老人性認知症疾患療養病床を有する病院、及び有床診療所に限られます。


※有床診療所における短期入所療養介護は、2009年度の介護報酬改定で一般病床でも実施が可能となりました。  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:28Comments(0)訪問診療

2017年03月06日

在宅入門編



在宅医療を提供出来る場所

ショートステイ(短期入所生活介護)
サービス利用前30日以内に訪問診療、在医総管、在がん医総を算定した医療機関の医師に限り、サービス利用開始後30日まで算定できます。

サービス内容:要介護認定者に介護施設などへ短期間入所してもらって、入浴や排泄の介助、日常生活上の世話、機能訓練などを実施します。

算定できる診療報酬:初再診料・往診料・在宅患者訪問診療料・施医総管
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:36Comments(0)訪問診療

2017年03月05日

在宅入門編



在宅医療を受けられる場所

特別養護老人ホーム
対象者:末期の悪性腫瘍と死亡日から遡って30日以内の患者さんのみ診療報酬を算定できます。

施設:施設サーボス計画に基づき、入所した要介護者の入浴や排泄、食事など日常生活上の介護、機能訓練、両上の世話を行う施設である。
2015年4月から新規入所者については要介護3以上に限定されました。但し、要介護1,2でもやむを得ない事情で在宅生活などが著しく困難であると認められる方は入所できる特例があります。


  

Posted by 窓口にようこそ  at 01:50Comments(0)訪問診療

2017年03月04日

在宅入門編



サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム(特定施設以外)

2016年3月以前に在医総管を算定していた患者さんは、2017年3月末まで在医総管を算定できますが、4月以降は施医総管での算定となります。

有料老人ホーム:入居者に対し入浴、食事の提供や介助、その他日常生活に必要なサービスを提供する住まいを指します。
(類型)介護付き、住宅型、健康型

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):状況把握(安否確認)や生活相談等の高齢者の生活を支えるサービスを備えたバリアフリー住宅の事です。

  

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2017年03月03日

在宅入門編



在宅医療を受けられる場所

※小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の診療報酬算定について

①通所サービスでは、訪問診療は算定できません。
⇒宿泊日のみ算定できます。
②サービス利用前30日以内に訪問診療料など(在宅患者訪問診療料、在医総管、施医総管、在がん医)を算定した医療機関の医師に限り、サービス料開始後30日まで在宅患者訪問診療料や在医総管、施医総管を算定できます。


算定できる項目は、初再診料・往診料・在宅患者訪問診療料・在がん医総です。

  

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2017年03月02日

在宅入門編



訪問診療対象となる居住の場所

①自宅
②特別養護老人ホーム
③養護老人ホーム
④経費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)
⑤有料老人ホーム
⑥サービス付き高齢者向け住宅
⑦特定施設・地域密着型特定施設・外部サービス利用型特定施設
⑧短期入所生活介護事業所
⑨認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)
⑩小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービス利用時のみ)
⑪上記以外の社会福祉施設・障害者施設等


施設形態によっては、訪問診療を算定できる状態等の解釈があります。事前に必ず確認し、診療報酬が算定できるように実施しましょう。  

Posted by 窓口にようこそ  at 00:03Comments(0)訪問診療

2017年03月01日

在宅入門編



在宅患者訪問診療

訪問診療とは、定期的・計画的に患家を訪問して医療を行う事

対象の方

①疾病や傷病の為、通院が困難な方
⇒主治医の判断によります
②医師の配置が義務付けられていない施設の入所の方
③医療機関の所在地と患家の所在地の距離が16Kmを超える場合は、特殊な事情等を除き
訪問診療料の診療報酬を算定できません。

  

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2016年07月25日

訪問診療で注意する事2



前日よりの続き
訪問診療で注意する事


在宅患者訪問診療料2(同一日に複数名を同一建物居住者にて訪問した場合に算定)については、要介護度、認知症の日常生活自立度、訪問診療が必要な理由、訪問診療を行った日、同一日の診療人数合計を原則、診療録明細書の摘要欄または症状詳記に記載する必要があります。ただし、往診や死亡日から遡って30日以内の患者等は、在宅患者訪問診療料2(同一建物居住者)として数えません。

在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対し1つの医療機関の医師の医学管理の下に継続的に行われます。

訪問診療は、1日につき1回に限り算定できます

医師の配置義務がある施設の入所者は、基本的に在宅患者訪問診療料の算定対象外
  

Posted by 窓口にようこそ  at 02:59Comments(0)訪問診療

2016年07月24日

訪問診療で注意する事1



訪問診療の算定で注意する事

在宅で療養している患者で通院が困難な患者に対して、同意を得て計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療する事

訪問診療は、当該患者1人につき週3回を限度に算定できます。ただし、『厚生労働大臣が定める「疾病等」』や『急性増悪等による一時的に頻回な訪問診療を行う必要があった場合は、月1回に限り、当該診療日から14日間』の患者の場合は、1週間の訪問診療回数制限はありません


訪問診療開始時には、患者家族の署名付きの同意書を作成し診療録に添付しなければいけません

訪問診療計画や診療内容の要点、診療時間(開始と終了の時刻)、診療場所も診療録に記載が必要

訪問診療で注意する事2に続きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:28Comments(0)訪問診療