2017年03月05日
在宅入門編

在宅医療を受けられる場所
特別養護老人ホーム
対象者:末期の悪性腫瘍と死亡日から遡って30日以内の患者さんのみ診療報酬を算定できます。
施設:施設サーボス計画に基づき、入所した要介護者の入浴や排泄、食事など日常生活上の介護、機能訓練、両上の世話を行う施設である。
2015年4月から新規入所者については要介護3以上に限定されました。但し、要介護1,2でもやむを得ない事情で在宅生活などが著しく困難であると認められる方は入所できる特例があります。
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