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2017年03月07日

在宅入門編

在宅入門編

在宅医療を提供出来る場所

短期入所療養介護:併設の医療機関(配置医師)は、診療報酬を算定できません。
配置医師以外では、初再診料・往診料は算定できます。


対象者:本人の調子がおもわしくない。家族が出張、病気などで介護に当たる事が出来ない。家族の身体的および精神的な負担の軽減が必要などの理由

空床利用型でサービスが手掛けられるのは、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、老人性認知症疾患療養病床を有する病院、及び有床診療所に限られます。


※有床診療所における短期入所療養介護は、2009年度の介護報酬改定で一般病床でも実施が可能となりました。


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:28 │Comments(0)訪問診療

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