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2017年03月03日

在宅入門編

在宅入門編

在宅医療を受けられる場所

※小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の診療報酬算定について

①通所サービスでは、訪問診療は算定できません。
⇒宿泊日のみ算定できます。
②サービス利用前30日以内に訪問診療料など(在宅患者訪問診療料、在医総管、施医総管、在がん医)を算定した医療機関の医師に限り、サービス料開始後30日まで在宅患者訪問診療料や在医総管、施医総管を算定できます。


算定できる項目は、初再診料・往診料・在宅患者訪問診療料・在がん医総です。



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Posted by 窓口にようこそ  at 03:04 │Comments(0)訪問診療

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