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2016年07月31日

機能強化型在支診・在支病②連携



機能強化型在支診・在支病②連携による機能強化型の届け出


複数の医療機関が連携する場合、各医療機関がそれぞれ算定要件を満たさなければいけない。
在支病や有床の在支診などと連携すれば、無床診でも「病床あり」の点数を算定できます。


連携の場合、下記の基準を満たし、連携体制を構築する必要があります

・患者が直接連絡できる電話番号などを24時間体制で一元化し、連絡先や担当者を患家に文書で提供する。(担当者に転送し、24時間体制が確保されれば問題は無い)

・患者の診療情報の共有の為、連携医療機関の間で月1回以上の定期的なカンファレンスが必要。

・連携して常勤医師3人以上で24時間対応

・1年間で「緊急往診4件以上」「看取り2件以上」の実績要件が各医療機関個々で必要です。連携医療機関で併せて過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の点数を算定できます。また2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が、年2件以上」の要件でも届け出可能となりました。

・連携する医療機関数は、10施設未満。病院が在宅支援連携体制に参加する場合は200床未満の病院となります。

・緊急対応・往診できる体制が確保できれば、連携する医療機関間の距離に要件はありません


次項は、機能強化型とそれ以外の在支診・在支病の診療報酬を比較してみます。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:44Comments(0)在宅療養支援診療所

2016年07月30日

機能強化型在支診・在支病②連携



在支診・在支病の機能強化型(単独医療機関)


一般の在支診・在支病より高額な点数設定
2012年の診療報酬改定で、24時間の対応体制の強化に伴い「機能強化型在支診・在支病」ができました。

機能強化型を算定する為には、実績要件を満たさない届け出できません。


要件


常勤医師3名以上。過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の届け出要件を満たします。

また、2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して3回以上の訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が4件以上」の要件でも、機能強化型の届け出ができるようになりました。

次回は、機能強化型連携について・・・・  

Posted by 窓口にようこそ  at 07:07Comments(0)在宅医療

2016年07月30日

機能強化型在支診・在支病①単独

在支診・在支病の機能強化型(単独医療機関)


一般の在支診・在支病より高額な点数設定
2012年の診療報酬改定で、24時間の対応体制の強化に伴い「機能強化型在支診・在支病」ができました。

機能強化型を算定する為には、実績要件を満たさない届け出できません。


要件


常勤医師3名以上。過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の届け出要件を満たします。

また、2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して3回以上の訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が4件以上」の要件でも、機能強化型の届け出ができるようになりました。

次回は、機能強化型連携について・・・・  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:48Comments(0)在医総管施設総管

2016年07月29日

在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院②



在宅療養支援病院とは

在宅療養支援病院は、24時間365日体制で地域の在宅医療を支える病院を評価した制度

以前は、半径4km以内に診療所がある場合は届け出ができませんでしたが、200床未満の病院はこの制限が撤廃

在支診と同じ施設基準を満たしていれば、在支病を届けることが可能

往診料の加算、在宅ターミナルケア加算、在医総管などにおいて高い点数を算定できます。


在支病の届け出要件

病床が200床未満の病院または、半径4km以内に診療所がない200床以上の病院
在宅療養を行っている患者に緊急に往診ができる体制を整え、緊急入院が必要な場合に入院できる病床を常に確保している
患家の求めに応じて、自院または訪問看護ステーションと連携し、24時間往診・訪問看護ができる体制を確保している
往診担当医は、当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものである。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:58Comments(0)在宅療養支援病院

2016年07月28日

在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院



在宅療養支援診療所とは

 患者や家族が24時間対応出来る窓口があり、必要に応じて他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションと連携し、24時間往診及び訪問看護を提供出来る体制を構築する事が求められる
厚生局都道府県事務所に届け出が必要


 在宅療養支援診療所として届け出た診療所は、往診料の加算、在宅ターミナルケア加算、在医総管、施設総管、退院時共同指導料1など一般の診療所より高い点数を算定できます。

在支診の届け出要件

診療所である事。
24時間連絡を受ける医師又は看護師をあらかじめ指定し、連絡先を文書で患家へ提供する。
患家の求めに応じて、自院又は他の医療機関、訪問看護ステーションと連携し、24時間往診・訪問看護ができる体制を確保している
24時間の往診・訪問看護を行う担当医師や担当看護師等の氏名を患家へ文書で提供している
自院や連携先医療機関で緊急入院受け入れ体制を確保している。
地方厚生局に年1回の在宅看取り数等の報告を行っている。
直近1カ月の在宅患者の割合が95%未満である事。


 2016年の診療報酬改定では、在宅医療を専門にする診療所の開設が認められました。「直近1カ月の在宅患者割合が95%以上の診療所」が在宅専門診療所と定義されました。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:47Comments(0)在宅療養支援診療所

2016年07月27日

同一建物と同一患家について②



訪問診療の同一建物居住者・同一患家で注意する事②

同一世帯(マンションの一室や一軒家)に複数の患者が同居する例などをいいます。

有料老人ホームでも同一患家とみなすのが適当な場合もあります。※夫婦同室などの場合です。往診料や訪問診療料には、同一患家の概念が適用されます。

同一日に2人以上の患者を訪問して診察した場合、1人目は在宅患者訪問診療料1(833点)を算定し、2人目以降は初診料または再診料(外来加算)及び検査や投薬、処置などの特掲診療料のみを算定します。

同一患家の訪問診療で、前日の同一建物との組合せについて解説します。

同一建物において(マンションや有料老人ホームなど)同一日に、同一患家(夫婦同室)で2人以上訪問し診察して、さらに別の部屋の患家を訪問して診察した場合は、診療を行った患者全員を『同一建物居住者』として扱いします。各患者について在宅患者訪問診療料2(203点)を算定します。



以上で同一建物と同一患家について終わります。次回は在宅療養支援診療所および在宅療養支援病院について解説します。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:34Comments(0)訪問診療と往診

2016年07月26日

同一建物と同一患家について①



訪問診療の同一建物居住者・同一患家で注意する事

同一建物居住者とは

前回のブログでも少し触れていますが、詳しく解説していきます。

1つの保険医療機関が同一日に、訪問診療や訪問看護などを、同一建物の患者2人以上に行った場合『同一建物居住者』となります。

同一建物:施設やマンションなどの集合住宅を指します。ただし、同一敷地内や隣接地に集まった各棟や、渡り廊下でつながった棟は、別の建物として扱います。


訪問診療料は、同一建物居住者以外と同一建物居住者の2つの点数形態があります。この基盤となるのが、1日の訪問人数です。施設や集合住宅、在宅によらず1日に患者1人のみ診察した場合は『同一建物居住者以外』となります。在宅患者訪問診療料1(833点)で算定します。

一方、施設や集合住宅などの居住者を同じ日に2人以上診察した時は『同一建物居住者』となります。在宅患者訪問診療料2(203点)で算定します。

同一建物と同一患家について②に続きます  

Posted by 窓口にようこそ  at 02:56Comments(0)訪問診療と往診

2016年07月25日

訪問診療で注意する事2



前日よりの続き
訪問診療で注意する事


在宅患者訪問診療料2(同一日に複数名を同一建物居住者にて訪問した場合に算定)については、要介護度、認知症の日常生活自立度、訪問診療が必要な理由、訪問診療を行った日、同一日の診療人数合計を原則、診療録明細書の摘要欄または症状詳記に記載する必要があります。ただし、往診や死亡日から遡って30日以内の患者等は、在宅患者訪問診療料2(同一建物居住者)として数えません。

在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対し1つの医療機関の医師の医学管理の下に継続的に行われます。

訪問診療は、1日につき1回に限り算定できます

医師の配置義務がある施設の入所者は、基本的に在宅患者訪問診療料の算定対象外
  

Posted by 窓口にようこそ  at 02:59Comments(0)訪問診療

2016年07月24日

訪問診療で注意する事1



訪問診療の算定で注意する事

在宅で療養している患者で通院が困難な患者に対して、同意を得て計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療する事

訪問診療は、当該患者1人につき週3回を限度に算定できます。ただし、『厚生労働大臣が定める「疾病等」』や『急性増悪等による一時的に頻回な訪問診療を行う必要があった場合は、月1回に限り、当該診療日から14日間』の患者の場合は、1週間の訪問診療回数制限はありません


訪問診療開始時には、患者家族の署名付きの同意書を作成し診療録に添付しなければいけません

訪問診療計画や診療内容の要点、診療時間(開始と終了の時刻)、診療場所も診療録に記載が必要

訪問診療で注意する事2に続きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:28Comments(0)訪問診療

2016年07月23日

往診料②



往診料について②前回投稿の続きです。

緊急往診加算は、医療機関の標榜時間でもっぱら診療に従事している時間内に、患者又はその看護に当たっている者から緊急に求めらら得た場合に算定します。

緊急往診加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当たっている者からの訴えにより、速やかに往診しなければならないと判断した場合の事を指し、具体的に急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合をいいます。診療報酬点数表に急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症「等」と明記されており、これらの3疾患以外であっても緊急往診加算を算定する事は可能だと思われます。

例えば、意識障害や感染症の症状の重症化等で早急な医師の診察を要するケースは、「緊急な場合」に相当すると解釈してよいものと思われます。【たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル第4版70頁】掲載


往診料について、夜間・休日・深夜・緊急などの加算はありますが、時間外加算はありません。

夜間時間帯加算は、これまでは都道府県毎に統一的な取り組みがされていましたが、2014年度診療報酬改定で、「18時から翌朝8時まで」と統一されました。

2016年度診療報酬改定で、休日加算が新設されました。日曜日及び国民の祝日に関する法律で第3条に規定されている休日に加え、1月2日、3日、12月29日、30日、31日も休日として取り扱います。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 03:18Comments(0)往診