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2016年07月31日

機能強化型在支診・在支病②連携

機能強化型在支診・在支病②連携

機能強化型在支診・在支病②連携による機能強化型の届け出


複数の医療機関が連携する場合、各医療機関がそれぞれ算定要件を満たさなければいけない。
在支病や有床の在支診などと連携すれば、無床診でも「病床あり」の点数を算定できます。


連携の場合、下記の基準を満たし、連携体制を構築する必要があります

・患者が直接連絡できる電話番号などを24時間体制で一元化し、連絡先や担当者を患家に文書で提供する。(担当者に転送し、24時間体制が確保されれば問題は無い)

・患者の診療情報の共有の為、連携医療機関の間で月1回以上の定期的なカンファレンスが必要。

・連携して常勤医師3人以上で24時間対応

・1年間で「緊急往診4件以上」「看取り2件以上」の実績要件が各医療機関個々で必要です。連携医療機関で併せて過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の点数を算定できます。また2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が、年2件以上」の要件でも届け出可能となりました。

・連携する医療機関数は、10施設未満。病院が在宅支援連携体制に参加する場合は200床未満の病院となります。

・緊急対応・往診できる体制が確保できれば、連携する医療機関間の距離に要件はありません


次項は、機能強化型とそれ以外の在支診・在支病の診療報酬を比較してみます。


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Posted by 窓口にようこそ  at 04:44 │Comments(0)在宅療養支援診療所

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