2016年08月06日
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算&在宅療養実績加算①

2016年診療報酬改定で、重度の患者に対する看取りや緊急往診の実績を促す観点から、これらの実績の高い在宅療養支援診療所(在支診)や在宅療養支援病院(在支診)が算定できる加算が新設・拡充されました。
(新設・拡充の診療報酬項目)
①機能強化型の在支診・在支病が算定できる在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
②機能強化型ではない在支診・在支病が算定できる在宅療養実績加算
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算施設基準
過去1年間の緊急往診の実績15件以上かつ自宅看取りの実績20件以上
過去1年間に末期の悪性腫瘍等の患者に対してオピオイド系鎮痛薬の患者に自己注射を指導・実施した実績2件以上、または過去に5件以上実施した経験のある常勤医師が配置。または適切な方法によりオピオイド系鎮痛薬を投与した実績が過去1年間に10件以上
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準の定める緩和ケアに関する研修を終了した常勤医師がいるなど。
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算は、往診料の各種加算等で75点~1000点を加算できます。
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の施設基準は厳しいです。鹿児島県内でも下記の6医療機関のみとなります。最寄りの医療機関へお問い合わせください。

次回は、在宅療養実績加算の施設基準について解説します。続く・・・・