2016年08月30日
退院時共同指導②

退院時共同指導2
300点
入院先の医療機関の医師または看護師等が、入院中の患者に対して、退院後の在宅医療を担う医療機関の医師もしくは当該医師の指示を受けた看護師等、または退院後の在宅療養を担う医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)と共同指導した際に、入院医療機関において算定できます。患者1人につき入院中1回に限り算定できます。
※2に該当する患者は2回まで算定できます。

医師共同指導加算300点は、入院中の医療機関の医師と退院後の在宅医療を担う医療機関の医師が共同指導した場合に算定する。
また、入院医療機関の医師が、退院後の在宅医療を担う医師、看護師(准看護師)、歯科医師または歯科医師または歯科衛生士、薬剤師、訪問看護ステーションの看護師(准看護師)、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士もしくは介護支援専門員のうち3者以上と共同で指導を行った場合、4者共同指導加算として2,000点を算定できます。
(同職種が2者以上いる場合は、1者とカウントします)
2016年08月29日
退院時共同指導

退院時共同指導料
入院中の患者に、退院後の在宅医療を担う医療機関と入院医療機関が共同で指導した際の診療報酬
指導内容を文書で情報共有おこなう
退院時共同指導1
①1,500点
②900点
①は、退院後、在宅医療を実施する、在宅療養支援診療所が算定する点数。それ以外は、②を算定する。
患者が、厚生労働大臣が定める特別な管理を必要とする場合(別表)
特別管理指導加算200点を算定する。
