2016年06月26日
在宅報酬算定マニュアル 第4版①

たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル 第4版
今回からは、2016年診療報酬改定版の第4版について補足していきたいと思います。
初回は、在宅医療の自宅や施設などへの解釈が変わりました。確認しましょう。
2016年4月の診療報酬改定以前は、高齢者関係施設の入居者に対する診療報酬は、配置医師や配置看護師の義務ある・なしで算定する診療報酬が異なっていましたが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームでは、職員の配置義務に関わらず施設入居時等医学総合管理料を算定する事となりました。ただ、在宅がん医療総合診療料については、配置義務のない施設は引き続き算定できます。








(訪問診療・往診料)
小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護は、通所では在宅患者訪問診療料や往診料の算定は出来ません。
宿泊日には、在宅患者訪問診療料や往診料を算定する事が出来ます。
(在医総管・施設総管・在がん医総)
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護については、サービス利用前30日以内に算定していた患者さんについてという算定要件があるので、施設への算定については必ず以前の診療報酬を確認して下さい。

