2016年08月22日
在がん医療総合診療料①

在がん医療総合診療料
ポイント
末期のがん患者に対する週4日以上の訪問診療・訪問看護の診療報酬
医師又は看護師の配置が義務付けられている施設の入所者は対象外
費用は、包括され別に算定できません
算定可能な医療機関
在支診・在支病が算定できます。
訪問診療回数が週1回以上、訪問看護回数が週1回以上で訪問診療と訪問看護の合計日数が週4日以上で算定要件を満たします。1週間のうち4日間の訪問で1週間(日から土)7日間診療報酬を算定できます。ただし、同一週に入院がある場合は算定できません。
2016年07月08日
厚生労働大臣が定める状態等

各種指導管理料プラス5つ
在宅酸素や在宅悪性腫瘍指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料などのことに
①気管カニューレ
②留置カテーテル(胃瘻や経管栄養チューブ含む)
③ストーマ(人工肛門)または人工膀胱
④褥瘡
⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導
状態等に該当すれば、訪問看護複数回加算・長時間訪問看護・複数名訪問看護・在宅移行管理加算・特別管理加算・退院時共同指導料1等の手厚い医療サービスを提供出来る。

