2017年04月06日
在宅入門編

介護扶助においては、指定居宅介護支援事業所等が作成した居宅介護支援計画等を添付し
申請書を福祉事務所に提出し、福祉事務所の扶助を決定します。
介護保険の被保険者は自己負担額の全額をが、被保険者でない人は介護費用の全額が扶助されます。
介護扶助の範囲は、居宅介護支援計画に基づいて提供される介護サービス、住宅改修、施設介護などとなっています。
2017年04月04日
在宅入門編

医療扶助による診療の給付は、
基本的に暦月を単位として発行される医療券に基づいて現物給付で提供される。
福祉事務所が、生活保護法の指定を受けた医療機関などに委託する形で行われる。
扶助されるのは、生活保護受給者の診察に要した費用や薬剤料、手技料、居宅での療養に伴う世話などの訪問看護費。保険外併用療養費にかかる療養は、厚生労働大臣が特別基準を定めている場合を除いて扶助の対象となりません。
2017年04月03日
在宅入門編

生活保護の医療扶助・介護扶助
医療扶助の利用
生活保護の申請書または保健変更申請書を福祉事務所に提出
⇒指定医療機関を受診し、福祉事務所から発行された「医療要否意見書」に病院名や治療期間の見込みなどを記入してもらい福祉事務所に提出します。
⇒福祉事務所はその意見書に基づいて医療扶助の可否を決定します。
次回は書類について・・・・
2017年04月02日
在宅入門編

生活保護の医療・介護扶助
生活保護法は、生活に困窮している人を、困窮の程度に応じて国が必要な保護を実施し、最低限度の生活を保障する制度です。
生活扶助
教育、出産、住宅など生活全般にわたります。
医療扶助と介護扶助は同制度の1種類に位置づけられています。
生活保護受給者は国民健康保険の被保険者から除外され、医療費や介護費は原則、扶助で全額負担されます。