2017年04月04日
在宅入門編
医療扶助による診療の給付は、
基本的に暦月を単位として発行される医療券に基づいて現物給付で提供される。
福祉事務所が、生活保護法の指定を受けた医療機関などに委託する形で行われる。
扶助されるのは、生活保護受給者の診察に要した費用や薬剤料、手技料、居宅での療養に伴う世話などの訪問看護費。保険外併用療養費にかかる療養は、厚生労働大臣が特別基準を定めている場合を除いて扶助の対象となりません。
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