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2017年04月03日

在宅入門編

在宅入門編

生活保護の医療扶助・介護扶助

医療扶助の利用
生活保護の申請書または保健変更申請書を福祉事務所に提出
⇒指定医療機関を受診し、福祉事務所から発行された「医療要否意見書」に病院名や治療期間の見込みなどを記入してもらい福祉事務所に提出します。

⇒福祉事務所はその意見書に基づいて医療扶助の可否を決定します。


次回は書類について・・・・


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Posted by 窓口にようこそ  at 01:00 │Comments(0)医療費公費負担

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