2017年03月16日
在宅入門編

厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)
特例の続き
⑤在宅患者訪問診療料を週4回以上算定できます
⑥複数で訪問した場合、複数名訪問加算が算定できます
⑦外泊時の訪問看護基本療養費の算定が可能
⑧退院日に訪問看護に入る事ができます(退院支援指導加算)
⑨特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を行えます
2017年03月15日
在宅入門編

厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)
末期癌や難病に対する特例
診療報酬の在宅関連の点数の中には、特定の疾患や状態にある事を算定要件としたり、算定回数等の特例を設けているものがあります。
①要介護認定者への訪問看護でも、医療保険の給付対象となります。
②週4回以上の医療保険訪問看護が可能
③最多で3か所の訪問看護ステーションが訪問看護を行える(毎日訪問する必要がある)
④主治医が複数回の訪問を必要と認め指示し、対象患者に1日2回または3回以上の訪問看護を実施した場合は、在宅患者訪問看護指導料の難病等複数回訪問加算や訪問看護療養費の難病等複数回訪問加算を算定できます。
特例については次頁に続きます
2017年03月14日
在宅入門編

※厚生労働大臣が定める疾病とは
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィ―症
パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症
パーキンソン病(ヤールⅢ)
多系統萎縮症
綿条体黒質変性症
オリーブ橋小脳萎縮症
シャイ・ドレガー症候群
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィ―
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
次回は、厚生労働大臣が定める疾病の特例