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2016年08月05日

在宅医療を専門に手掛ける診療所④



在宅支援診療所等の在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の診療報酬




  

Posted by 窓口にようこそ  at 00:38Comments(0)施設総管

2016年08月01日

機能強化型在支診・在支病③連携

 

 今回は、機能強化型の在医総管・施設総管とそれ以外の診療所についての診療報酬を比較してみました。


  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:43Comments(0)施設総管

2016年07月30日

機能強化型在支診・在支病①単独

在支診・在支病の機能強化型(単独医療機関)


一般の在支診・在支病より高額な点数設定
2012年の診療報酬改定で、24時間の対応体制の強化に伴い「機能強化型在支診・在支病」ができました。

機能強化型を算定する為には、実績要件を満たさない届け出できません。


要件


常勤医師3名以上。過去1年間の緊急往診数が10件以上に、看取り件数が過去1年間に4件以上で機能強化型の届け出要件を満たします。

また、2016年診療報酬改定では、小児在宅医療の充実を図るため、看取り実績の代わりに「過去1年間に15歳未満の超重症児・準超重症児に対して3回以上の訪問診療を行い、在医総管・施設総管を算定した実績が4件以上」の要件でも、機能強化型の届け出ができるようになりました。

次回は、機能強化型連携について・・・・  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:48Comments(0)施設総管

2016年06月27日

全国保険医団体連合会Q&Aより⑤施設偏

月刊保団連Q&Aより

Q:サービス付き高齢者向け住宅の入居者で2016年3月以前に在医総管を算定していた患者が、2016年4月以降に認知症グループホームに入所した場合、2017年3月まで引き続き在医総かを算定できますか?

A:算定できません。経過措置の対象施設同士であっても、2016年4月以降に施設を移った場合は新たな施設においては、施設総管を算定します。

Q:単一建物診療患者の人数とは何ですか?



A:当該建築物に居住するかたのうち、自院及び特別の関係にある医療機関で在医総管又は施設総管を算定している患者数をさします。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:07Comments(2)施設総管

2016年06月23日

全国保険医団体連合会Q&Aより④施設偏

月刊保団連Q&A

Q:2016年3月まで自宅にて療養を行っており在医総管を算定してきた患者が、2016年4月に認知症グループホームに入所した場合は、引き続き在医総管を算定できるか。

A:算定できません。
2016年3月以前に当該施設において在医総管を算定していないため、認知症グループホームでは施設総管で算定します。


※診療報酬改定前に管理料を算定していたかどうかが、算定要件となります。

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2016年06月21日

在宅医療テスト⑧施設形態について 解説

(問題)高齢者施設、介護保険施設等の利用者への医療提供について、正しい組み合わせを1つ選んで下さい。
①特定施設でも、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合は、在医総管を算定できる。
②短期入所生活介護や短期入所療養介護の利用者に対して、配置医師以外の医師が診察した場合でも往診料を算定できない。
③特別養護老人ホームの入居者や短期入所生活介護の利用者については、末期の悪性腫瘍の患者や死亡日から遡って30日以内の患者であれば、医療保険の訪問看護が実施できる。
④認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、外部サービス利用型の特定施設の利用者は、要件を満たしていれば、在がん医総も算定可能である。
⑤有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」、「住宅型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」の3つに分けられる。

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解説・・・

①2016年改定前は、外部サービス利用型の特定施設は看護職員の配置が無いので、在宅時医学総合管理料を算定できるが、改定後は施設の種類により、在医総管と施設総管の算定がわかれました

②短期入所生活介護や短期入所療養介護では、併設の医療機関では算定できません。配置医師以外の医師であれば往診料は算定できます。

③末期の悪性腫瘍の患者に限り、医療保険の訪問看護が算定できます。

④2016年改定までは、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、外部サービス利用型の特定施設は、医師または看護師などの配置が義務付けられていない為要件を満たしていれば、在がん医総も算定可能でしたが、改定後は、サービス利用前30日以内に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在総管、施設総管または在がん医総を算定した医療機関の医師(配置医師を除く)が診察した場合に限り、サービス利用開始後30日迄の間に限り在がん医総も算定可能となります。

⑤有料老人ホームは、3つの施設形態に分けられます。

2016年改定前の解答は、A①④⑤
改定後は、⑤のみ正解となります。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 22:43Comments(0)施設総管

2016年06月21日

在宅医療テスト⑧施設形態について

第5回在宅医療テストより

(問題)高齢者施設、介護保険施設等の利用者への医療提供について、正しい組み合わせを1つ選んで下さい。

①特定施設でも、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合は、在医総管を算定できる。

②短期入所生活介護や短期入所療養介護の利用者に対して、配置医師以外の医師が診察した場合でも往診料を算定できない。

③特別養護老人ホームの入居者や短期入所生活介護の利用者については、末期の悪性腫瘍の患者や死亡日から遡って30日以内の患者であ
れば、医療保険の訪問看護が実施できる。

④認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、外部サービス利用型の特定施設の利用者は、要件を満たしていれば、在がん医総も算定可能である。

⑤有料老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」、「住宅型有料老人ホーム」、「健康型有料老人ホーム」の3つに分けられる。


解答
A①④⑤ B①②③ C②③④ D③④⑤ E①②⑤



  

Posted by 窓口にようこそ  at 04:19Comments(1)施設総管

2016年06月20日

全国保険医団体連合会Q&Aより②

全国保険医団体連合会Q&Aより

Q小規模多機能居宅介護又は複合サービスの宿泊サービス利用している患者の場合も、施設総管となるか。

A小規模多機能居宅介護は、在医総管の対象となります。
ただし、小規模多機能居宅介護又は複合サービスを受けている者については、当該サービスの利用を開始した日より前30日の間に患家を訪問し、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学会総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定した医療機関の医師が診察した場合(当該サービスを提供する施設における医師により行われた場合を除く)に、利用開始後30日までの間算定できる。

  

Posted by 窓口にようこそ  at 23:06Comments(0)施設総管

2016年05月23日

全国保険医団体連合会Q&Aより

在医総管・施設総管の単一建物診療患者の人数について

同一の建物にサービス付き高齢者向け住宅、特定施設、認知症グループホームが入っており、それぞれの施設に在医総管・施設総管を算定する患者がいる場合、単一建物診療患者の人数はどのようにカウントするか。
①サービス付き高齢者向け住宅に3名
②特定施設に5名
③認知症グループホーム(1ユニット)に8名


それぞれの単一建物診療患者数は、次の様にカウントします。

①サービス付き高齢者向け住宅  16名
②特定施設           16名
③認知症グループホーム(1ユニット) 8名となります。
認知症グループホームは、ユニット数が3以下の場合は、ユニットごとに判断する為に8名となります


①②は、施設形態は違いますが、同一建物のため在医総管・施設総管を算定している患者数の合計数で火算定します。
  

Posted by 窓口にようこそ  at 05:02Comments(0)施設総管