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2016年06月23日

全国保険医団体連合会Q&Aより④施設偏

月刊保団連Q&A

Q:2016年3月まで自宅にて療養を行っており在医総管を算定してきた患者が、2016年4月に認知症グループホームに入所した場合は、引き続き在医総管を算定できるか。

A:算定できません。
2016年3月以前に当該施設において在医総管を算定していないため、認知症グループホームでは施設総管で算定します。


※診療報酬改定前に管理料を算定していたかどうかが、算定要件となります。

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Posted by 窓口にようこそ  at 01:09 │Comments(0)施設総管

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