2016年06月23日
全国保険医団体連合会Q&Aより④施設偏
月刊保団連Q&A
Q:2016年3月まで自宅にて療養を行っており在医総管を算定してきた患者が、2016年4月に認知症グループホームに入所した場合は、引き続き在医総管を算定できるか。
A:算定できません。
2016年3月以前に当該施設において在医総管を算定していないため、認知症グループホームでは施設総管で算定します。
※診療報酬改定前に管理料を算定していたかどうかが、算定要件となります。
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Q:2016年3月まで自宅にて療養を行っており在医総管を算定してきた患者が、2016年4月に認知症グループホームに入所した場合は、引き続き在医総管を算定できるか。
A:算定できません。
2016年3月以前に当該施設において在医総管を算定していないため、認知症グループホームでは施設総管で算定します。
※診療報酬改定前に管理料を算定していたかどうかが、算定要件となります。
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