2016年07月01日
全国保険医団体連合会Q&Aより⑦

月刊保団連Q&Aより
Q在医総管・施設総管の「同一建物居住者の場合」と「同一建物居住者以外の場合」という区別が廃止されましたが、どのように算定できるのか?
A.単一診療患者の人数に応じて、単一建物診療患者数の人数が「1人の場合」「2~9人の場合」「10人の場合」いずれかの区分で算定します。
Q同一の建物に在医総管の「月1回訪問診療を行っている場合」「月2回以上の訪問診療を行っている場合」「別に定める状態の患者に月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定する患者がそれぞれ1ずついた場合、それぞれの患者に「1人の場合」を算定できますか。
A算定できません。
単一建物診療患者の人数は、各区分の点数を算定した患者の合計で判断する為、この場合は単一建物診療患者の人数は3人となり、「2~9人の場合」を算定します。