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2016年07月05日

診療報酬改定疑義解釈



厚生労働省診療報酬改定疑義解釈⑤

「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」


「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当しない。!!
他は、添付資料を確認して下さい。






  

Posted by 窓口にようこそ  at 01:02Comments(0)H28年診療報酬改定