2017年01月21日
訪問リハビリテーションの対象と報酬

社会参加支援加算(新規) → 17単位/日
・指定訪問リハビリテーション事業所において評価対象期間の次の年度内に限り1日につき17単位を所定の単位数に加算する。
・次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者のうち、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、通所事業所その他社会参加に資する取り組みを実施た者の占める割合が、100分の5を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の従業者が、リハビリテーションの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅介護サービス計画に関する情報提供を受けることにより、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取り組みの実施状況が、居宅訪問等をした日から起算して、3ヶ月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が100分の25以上であること。
2017年01月20日
訪問リハビリテーションの対象と報酬

前項の続き・リハビリテーションマネジメント加算(II)
(5)以下のいずれかに適合すること。
(一)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者と訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。
介護保険における社会参加支援加算(要支援者は対象外)
2017年01月19日
訪問リハビリテーションの対象と報酬


リハビリテーションマネジメント加算
社会参加支援加算
2015年度介護報酬改定でリハビリテーションの計画を充実させて、効果的に実施する為の体制を整備した事業所を評価するリハビリテーションマネジメント加算
訪問リハビリから通所リハビリなどへ移行することを支援する取り組みを評価する社会参加支援加算が新設
・リハビリテーションマネジメント加算(I)月60単位
(1)訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見なおしていること。
(2)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対して、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意時点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
次回、リハビリテーションマネジメント加算(II)に続きます。
2017年01月18日
訪問リハビリテーションの対象と報酬


・リハビリテーションマネジメント加算(II)月150単位
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
(1)リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記載すること。
(2)訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3)訪問リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6ヶ月以内の場合にあっては1ヶ月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見なおしていること。
(4)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対して、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(5)以下のいずれかに適合すること。
2017年01月17日
訪問リハビリテーション

>2016年度診療報酬改定
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料について、従来は老健施設において通所リハビリを受けている月は算定できないとされていたが、この制限がなくなった。
医療保険と介護保険における訪問リハビリテーションの対象者

2017年01月16日
訪問リハビリテーション

2015年度介護報酬改定
訪問看護療養費(訪問看護ステーションからのリハビリ)が16単位、訪問リハビリテーション費が5単位引き下げられ、1回302単位に統一された
事業所と同一建物及び隣接敷地内の建物居住者に1人でもサービス提供した場合や、離れた場所にある同一の建物居住者に月20人以上サービスを実施した際も減算対象となった
リハビリマネジメント、社会参加支援の強化
質の高いサービス提供体制を構築している事業所を評価するリハビリテーションマネジメント加算
訪問リハビリを終了した利用者のうち、通所介護などへ移行した利用者の割合が一定数以上といった要件を満たす事業所向けに社会参加支援加算も新設
短期集中リハビリ
短期集中リハビリテーション実施加算も再編。退院・退所日または要介護認定日から1カ月超3ヵ月以内」に統合された。週2日・1日20分以上の個別リハビリを実施すれば算定可能
2017年01月15日
訪問リハビリテーションの対象と報酬

訪問リハビリテーションの対象者
要介護認定に対する訪問リハビリテーションは、介護保険優先の原則により、介護保険の給付が適用
医療機関からの訪問リハビリの場合、急性増悪したケースでは医療保険の訪問リハビリの利用が可能
具体的な要件としては、医療機関が診療に基づき、1カ月間にバーセル指数またはFIM(機能自立度評価表)の数値が5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハビリが必要と認められた患者については、6カ月に1回に限り、診療日から14日以内の期間、14日を限度として1日に4単位まで算定
他のサービスを利用している間は、訪問リハビリテーションを算定できない
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
2017年01月14日
訪問看護と訪問リハビリの併算定

訪問看護と訪問リハビリテーションは介護保険優先の原則が適用され、訪問看護では要介護認定者の場合、①厚生労働大臣が定める疾病等の該当者②急性増悪など(訪問看護特別指示)の場合にのみ適用される。
医療保険の訪問看護は、医療機関が提供する場合は在宅患者訪問看護指導料または同一建物居住者訪問看護・指導料を訪問看護ステーションが提供する場合は訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費を算定する。併算定には一定の制限がある。
2016年度診療報酬改定では、医療機関と訪問看護ステーションからの訪問看護、訪問リハビリの提供について制限が設けられた。具体的には「厚生労働大臣が定める疾病等」「状態等」に該当したり、特別訪問看護指示書の交付を受けている場合などに限り同一月内の訪問看護・訪問リハ日の報酬算定が認められる
介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーションは、ケアプランに盛り込まれれば同一の利用者につき何カ所でも併用できる
2017年01月13日
訪問リハビリテーションの対象と報酬

入院患者の退院時に患者の病状や患家の家屋構造、介護力等を考慮し、患者やその家族等に対してリハビリの観点から退院後の療養上必要な指導を行った場合、退院時リハビリテーション指導料300点を退院日に1回に限り算定
入院中に主として医学的管理を行った医師またはリハビリを担当した医師、医師の指示を受けた看護師などと指導を行った場合に算定
訪問リハビリの報酬体系
医療機関・介護老人保健施設が介護保険の訪問リハビリテーションを行った場合は、介護報酬の訪問リハビリテーションを算定できる。医療機関が急性増悪した患者に対して医療保険の訪問リハビリを実施する場合は、診療報酬の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定
2017年01月12日
複数名訪問看護加算、複数名訪問加算

訪問看護ステーションから同一利用者に複数名で訪問を行った場合、医療保険では複数名訪問看護加算4,300円を週1回算定できます。
訪問する職員の1人以上は看護職員でなければならない。対象となるのは「厚生労働大臣が定める疾病等」特別訪問看護指示期間による訪問看護を受けている「厚生労働大臣が定める状態等」、暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる場合のいずれかに該当する利用者
介護保険でも複数名の訪問による加算が設定されている。所要時間により単位数が異なる。
30分未満が1回254単位で、30分以上が1回402単位となる。看護師1人が30分以上訪問しても、もう一人の看護師はの必要な時間が30分未満の場合は、254単位を加算する算定に対しては、利用者またはご家族の同意が必要だ
介護保険の複数名訪問看護による加算の対象者
①利用者の身体的理由による1人の看護師などによる訪問看護が困難と認められる場合
②暴力行為や著しい迷惑行為などが認められる場合
その他利用者の状況などから判断して①または②に準ずると認められる場合。医療保険の複数名訪問看護と異なり、2人で訪問する際は両名とも保健師、看護師、准看護師、または理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士であることを要する