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2017年01月18日

訪問リハビリテーションの対象と報酬

訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬

・リハビリテーションマネジメント加算(II)月150単位
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。

(1)リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記載すること。

(2)訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(3)訪問リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6ヶ月以内の場合にあっては1ヶ月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見なおしていること。

(4)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対して、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(5)以下のいずれかに適合すること。



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Posted by 窓口にようこそ  at 00:31 │Comments(0)訪問リハビリ

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