2017年01月19日
訪問リハビリテーションの対象と報酬


リハビリテーションマネジメント加算
社会参加支援加算
2015年度介護報酬改定でリハビリテーションの計画を充実させて、効果的に実施する為の体制を整備した事業所を評価するリハビリテーションマネジメント加算
訪問リハビリから通所リハビリなどへ移行することを支援する取り組みを評価する社会参加支援加算が新設
・リハビリテーションマネジメント加算(I)月60単位
(1)訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見なおしていること。
(2)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対して、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意時点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
次回、リハビリテーションマネジメント加算(II)に続きます。