2017年01月16日
訪問リハビリテーション

2015年度介護報酬改定
訪問看護療養費(訪問看護ステーションからのリハビリ)が16単位、訪問リハビリテーション費が5単位引き下げられ、1回302単位に統一された
事業所と同一建物及び隣接敷地内の建物居住者に1人でもサービス提供した場合や、離れた場所にある同一の建物居住者に月20人以上サービスを実施した際も減算対象となった
リハビリマネジメント、社会参加支援の強化
質の高いサービス提供体制を構築している事業所を評価するリハビリテーションマネジメント加算
訪問リハビリを終了した利用者のうち、通所介護などへ移行した利用者の割合が一定数以上といった要件を満たす事業所向けに社会参加支援加算も新設
短期集中リハビリ
短期集中リハビリテーション実施加算も再編。退院・退所日または要介護認定日から1カ月超3ヵ月以内」に統合された。週2日・1日20分以上の個別リハビリを実施すれば算定可能
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーションの対象と報酬
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションの対象と報酬