2017年01月20日
訪問リハビリテーションの対象と報酬

前項の続き・リハビリテーションマネジメント加算(II)
(5)以下のいずれかに適合すること。
(一)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者と訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従事者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。
介護保険における社会参加支援加算(要支援者は対象外)