2017年01月14日
訪問看護と訪問リハビリの併算定

訪問看護と訪問リハビリテーションは介護保険優先の原則が適用され、訪問看護では要介護認定者の場合、①厚生労働大臣が定める疾病等の該当者②急性増悪など(訪問看護特別指示)の場合にのみ適用される。
医療保険の訪問看護は、医療機関が提供する場合は在宅患者訪問看護指導料または同一建物居住者訪問看護・指導料を訪問看護ステーションが提供する場合は訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費を算定する。併算定には一定の制限がある。
2016年度診療報酬改定では、医療機関と訪問看護ステーションからの訪問看護、訪問リハビリの提供について制限が設けられた。具体的には「厚生労働大臣が定める疾病等」「状態等」に該当したり、特別訪問看護指示書の交付を受けている場合などに限り同一月内の訪問看護・訪問リハ日の報酬算定が認められる
介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーションは、ケアプランに盛り込まれれば同一の利用者につき何カ所でも併用できる