2017年04月08日
在宅入門編
指定難病に関する医療費助成制度
制度改正に伴い、指定難病患者の医療費自己負担割合は3割⇒2割に変更
一方で改正前に1割負担だった患者さんは、引き続き1割負担が維持されました
自己負担の月額上限の仕組みも変わりました。
今までは外来・入院でそれぞれ自己負担額がありましたが、その区別は無くなりました。
今までは、1医療機関当たりの上限額が設けられていましたが、受診した複数の医療機関で支払った負担額を合算した
上限額に変更。
⇒訪問看護と院外処方による薬剤費はこれまで全額助成でしたが、それも合算として自己負担額の上限まで患者さんが負担する仕組みに変わりました。