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2017年03月26日

在宅入門編

在宅入門編

「厚生労働大臣が定める状態等」対象患者
各種指導管理料プラス5

各種指導管理料とは、在宅悪性腫瘍指導管理と在宅気管切開患者指導管理、在宅酸素療法指導管理や在宅人工呼吸指導管理等の事です。

プラス5つは、それ以外の
①気管カニューレ
②留置カテーテル(胃瘻や経管栄養チューブ含む)
③ストーマ(人工肛門)または人工膀胱
④褥瘡
⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導の事です。

明日は、「厚生労働大臣が定める状態等」の診療報酬について・・・


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Posted by 窓口にようこそ  at 05:43 │Comments(0)厚生労働大臣が定める状態

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