2016年06月08日
在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
インスリン製剤などの厚生労働大臣が定める注射薬に関し、入院中以外の患者へ自己注射の指導管理をした場合、在宅自己注射指導管理料を月1回算定できます。患者本人のほか家族や訪問看護師による注射も可能。
留意点
在宅自己注射の導入前に、入院中または2回以上の外来や往診、訪問診療で医師が患者などに十分教育・指導した場合月1回算定できる。
導入初期加算は、新たに在宅自己注射を導入した患者について3カ月間、月1回算定できる。

在宅自己注射の複雑な場合を除き、難病外来管理指導料との同月算定が可能となりました。

インスリン製剤などの厚生労働大臣が定める注射薬に関し、入院中以外の患者へ自己注射の指導管理をした場合、在宅自己注射指導管理料を月1回算定できます。患者本人のほか家族や訪問看護師による注射も可能。
留意点
在宅自己注射の導入前に、入院中または2回以上の外来や往診、訪問診療で医師が患者などに十分教育・指導した場合月1回算定できる。
導入初期加算は、新たに在宅自己注射を導入した患者について3カ月間、月1回算定できる。

在宅自己注射の複雑な場合を除き、難病外来管理指導料との同月算定が可能となりました。

地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑥
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑤
地域包括診療料・認知症地域包括診療料④
地域包括診療料・認知症地域包括診療料③
地域包括診療料・認知症地域包括診療料②
地域包括診療料・認知症地域包括診療料①
地域包括診療料・認知症地域包括診療料⑤
地域包括診療料・認知症地域包括診療料④
地域包括診療料・認知症地域包括診療料③
地域包括診療料・認知症地域包括診療料②
地域包括診療料・認知症地域包括診療料①