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2016年06月08日

在宅自己注射指導管理料

 在宅自己注射指導管理料

 インスリン製剤などの厚生労働大臣が定める注射薬に関し、入院中以外の患者へ自己注射の指導管理をした場合、在宅自己注射指導管理料を月1回算定できます。患者本人のほか家族や訪問看護師による注射も可能。

留意点
在宅自己注射の導入前に、入院中または2回以上の外来や往診、訪問診療で医師が患者などに十分教育・指導した場合月1回算定できる。

導入初期加算は、新たに在宅自己注射を導入した患者について3カ月間、月1回算定できる。

在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射の複雑な場合を除き、難病外来管理指導料との同月算定が可能となりました。


指導管理料





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Posted by 窓口にようこそ  at 13:00 │Comments(0)管理料

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