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2016年09月26日

高齢者施設の入所者への在宅医療⑩

高齢者施設の入所者への在宅医療⑩

看護小規模多機能居宅介護事業所

小規模多機能居宅介護に訪問看護を組み合わせたものが、看護小規模多機能居宅介護

2012年介護保険制度改正で複合サービスとして創設

2015年度に名称変更
小規模多機能居宅介護と同様に宿泊サービス利用時に限りに往診や訪問診療を行った場合、それぞれ往診料、在宅患者訪問診療料を算定できます。月1回の定期的な訪問診療を行う場合は、在医総管を算定します。






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Posted by 窓口にようこそ  at 05:06 │Comments(0)施設医療

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