2016年10月21日
第7回全国在宅医療テスト

問題12 高齢者施設、介護保険施設などの利用者への医療提供について正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①2016年度改定で、有料老人ホームの入居者については特定施設の指定の有無にかかわらず、施設入居時等医学総合管理料が算定する事となった。
②短期入所療養介護では、施設入居時等医学総合管理料が算定できる。
③特別養護老人ホームでは、配置医師も配置医師以外も、初診料、再診料、往診料は算定できない。
④特別養護老人ホームでは、2015年4月から新規入居者については原則要介護3以上に限定された。
⑤短期入所生活介護の利用者への訪問診療は、2016年度の診療報酬改定で、末期の悪性腫瘍の場合以外でも要件を満たせば算定できるようになった。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月19日
第7回全国在宅医療テスト

問題11 在宅療養指導管理料について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①1人の患者に複数の医療機関が同様の指導管理を行った場合、主たる指導管理を行う医療機関のみが管理料を算定できるが、在宅自己注射指導管理は違う疾患の指導管理を行う場合、各医療機関が在宅自己注射指導管理料を算定できる。
②在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の対象疾患は末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィーである。
③管理料とは別に衛生材料の費用を患者から徴収できる。
④経口摂取が著しく困難な15歳未満の者は、ラコールやエンシュア・リキッドでも在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定できる
⑤退院時に指導管理した入院医療機関と、退院後の管理を担う在宅医療機関の両医療機関とも、退院月には在宅療養指導管理料を算定で
きる。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月17日
第7回全国在宅医療テスト

問題10 次の表には、カンファレンスでの4つの呪文と居住場所を記載しています。①~⑤の患者の中で、訪問看護が必要であれば毎日でも訪問可能なケースについて正しい組み合わせを1つ選びなさい。
年齢・主病名・ADL・医療処置・居住場所
①24才・胸髄損傷・寝たきり状態・なし・自宅
②82才・大腸癌末期・要介護3・車椅子移動・なし・特別養護老人ホーム
③73才・脳出血後遺症・要介護5・人工呼吸装着・特定施設
④8才・脳性まひ・寝たきり状態・胃瘻栄養・自宅
⑤36才・先天性代謝疾患・寝たきり状態・なし・自宅
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月15日
第7回全国在宅医療テスト

問題9 在宅医療を受けられる場所について正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①小規模多機能型居宅介護を受けている患者では、通所日は訪問診療料を算定できないが、宿泊日は算定可能であるが、2016年度改定で訪問診療料や在医総管はサービス利用前30日以内に在宅患者訪問診療料等を算定した医療機関の医師のみが訪問診療を行える。
②特別養護老人ホームの患者は、原則として在宅医療の対象ではないが、末期癌患者に限り、在宅医療の対象となる。
③ディサービス先では在宅患者訪問診療料は算定できないが、往診料は算定出来る。
④グループホームに入居している患者でも、1ユニットに1人しか診療している患者がいないい場合は、同一建物居住者以外の在宅患者訪問診療料1の833点を算定できる。
⑤グループホームや、特定施設でない有料老人ホームの入居者は、在宅がん総合診療料を算定できる。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月13日
第7回全国在宅医療テスト

問題8「厚生労働大臣が定める状態等」に該当するケースとして、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①医療保険の訪問看護では、週3回の訪問制限を受けない
②胃瘻は、「厚生労働大臣が定める状態」に該当しない。
③「厚生労働大臣が定める状態等」でも、医療機関と訪問看護ステーションの同月訪問看護は行う事ができない。
④「厚生労働大臣が定める状態等」でも特定施設やグループホームの入居者に訪問看護は行えない。
⑤真皮を超える褥瘡の状態や、在宅自己導尿指導管理を受けている場合は、「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月11日
第7回全国在宅医療テスト

問題7 同一建物居住者と同一患家について正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①末期癌と診断された後、訪問診療を開始後60日以内は、「同一建物居住者以外」の訪問診療を算定する
②同じ医療機関の異なる医師が同一建物で同一日のそれぞれ別の患者を訪問診療した場合、「同一建物居住者以外」の訪問診療を算定する。
③同一建物居住者の場合でも、患者の求めに応じた往診の場合は、同一建物居住者からは除外される。
④同一患家2人を同一日に訪問診療した場合、1人目は「同一建物居住者以外」の訪問診療を算定し、2人目以降は初診料または再診料を算定する。
⑤高齢者住宅の患者1人を訪問診療した際は、「同一建物居住者」の訪問診療料を算定する。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月09日
第7回全国在宅医療テスト

問題6 訪問看護について、正しい組み合わせを1つ選びなさい
①特定施設や認知症高齢者グループホームの入居者でも、訪問看護を受けられる場合がある。
②医療保険も介護保険も訪問する人が看護師か准看護師かで報酬が異なる
③医療保険の訪問看護では、同一建物居住者の概念はない
④複数の訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている利用者に対し、同日の訪問看護は認められない。
⑤介護保険の訪問看護費は、実施時間の違いにより報酬が多段階に設定されている。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月07日
第7回全国在宅医療テスト

問題5 医療保険、介護保険の訪問看護について、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①頚髄損傷の患者への訪問看護は、全て医療保険が適用される。
②要介護認定を受けている人への訪問看護は、全て介護保険が適用される。
③要介護認定者でも、特別訪問看護指示期間の訪問看護は介護保険より医療保険の適用が優先される。
④介護保険の訪問看護は、ケアプランに盛り込まれれば1日に何回でも、週に何日でも行う事ができる。
⑤短期入所生活介護事業所や特別養護老人ホームの入所者については、医療保険の訪問看護を受ける事ができない。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月05日
第7回全国在宅医療テスト

問題4 2016年度改定における在宅時医学総合管理料(在医総管)、施設入居時等医学総合管理料(施医総管)の見直しについて、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①月1回の訪問診療では在医総管、施医総管を算定できない
②重症度の高い患者については、より高い点数の在医総管、施医総管を算定できるようになった。
③グループホームは施医総管の対象施設となった。
④同じ建物に住んでいる診療患者の人数に応じて、在医総管、施医総管が「1人の場合」「2~9人の場合」「10人以上の場合」の3区分で設定された。
⑤「重症加算」は「頻回訪問加算」に名称変更され、点数が引き下げられた。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④
2016年10月03日
第7回全国在宅医療テスト

問題3 訪問診療と往診に関する記述のうち、正しい組み合わせを1つ選びなさい。
①往診料は1日何回でも算定できる。
②専門の診療科が異なっても、同一患者に訪問診療ができるのは、原則1カ所の医療機関のみである。
③医療機関が標榜する診療時間内でなくても、患者の緊急の求めに応じて往診した場合、緊急往診加算を算定できる。
④往診料には夜間加算や深夜加算はあるが、休日加算はない。
⑤2016年度診療報酬改定で、同一建物居住者については特定施設かどうかの区別をなくし、一律の在宅患者訪問診療料2を算定する。
A①②⑤ B①③④ C②③⑤ D①④⑤ E②③④