2016年06月06日
在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料
在宅で継続した医療機器の使用や処置を要する場合に算定
在宅療養指導管理には、25項目(在宅酸素療法指導管理料や在宅人工呼吸指導管理料など)の管理料があり、2つ以上の在宅療養指導管理を行っている場合は主な管理料1つのみを算定
各管理料についての解説はこの次に行います。
在宅療養指導管理料の同時算定について
○在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料と、在宅療養指導管理料との同月算定は加算を含めて可能
○在宅がん医療総合診療料と、在宅療養指導管理料との同月算定は加算を含めて算定できない。
算定に対する留意点
・指導管理を示した根拠や指示事項、指導内容の診療録記載
・施設入所者に対する指導管理料は算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算や薬材料、特定保険医療材料料は算定できます。施設の種類によって医療保険での指導管理が行えます。各施設や各医療機関にお問い合わせください。