しーまブログ 医療・介護奄美大島 ブログがホームページに!しーま新機能のお知らせ! さばくる~イベント情報受付中!~

2016年06月06日

在宅療養指導管理料

 
在宅療養指導管理料


在宅で継続した医療機器の使用や処置を要する場合に算定
在宅療養指導管理には、25項目(在宅酸素療法指導管理料や在宅人工呼吸指導管理料など)の管理料があり、2つ以上の在宅療養指導管理を行っている場合は主な管理料1つのみを算定


各管理料についての解説はこの次に行います。
在宅療養指導管理料の同時算定について

○在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料と、在宅療養指導管理料との同月算定は加算を含めて可能

○在宅がん医療総合診療料と、在宅療養指導管理料との同月算定は加算を含めて算定できない。

算定に対する留意点
・指導管理を示した根拠や指示事項、指導内容の診療録記載
・施設入所者に対する指導管理料は算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算や薬材料、特定保険医療材料料は算定できます。施設の種類によって医療保険での指導管理が行えます。各施設や各医療機関にお問い合わせください。


同じカテゴリー(在宅でできる処置等)の記事
 在宅医療 (2016-06-05 23:59)

Posted by 窓口にようこそ  at 20:50 │Comments(0)在宅でできる処置等

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。


削除
在宅療養指導管理料
    コメント(0)