2016年07月09日
厚生労働大臣が定める疾病等

厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣が定める疾病等の対象者には、診療報酬上の下記特例が適用される
①要介護認定者への訪問看護でも、医療保険の給付となります。
②週4日以上の医療保険の訪問看護が可能
③最多で3カ所の訪問看護ステーションが訪問看護を行えます(毎日訪問する必要がある場合)
④主治医が複数回の訪問を必要と認めて指示し、対象患者に1日2回または3回以上の訪問看護を実施した場合、在宅患者訪問看護指導料(同一建物居住者訪問看護・指導料)の難病等複数回訪問加算や訪問看護療養費の難病等複数回訪問加算を算定できる。
⑤在宅患者訪問診療料を週4回以上算定できる。
⑥複数で訪問した場合、複数名訪問看護加算を算定できる。
⑦外泊時の訪問看護基本療養費の算定ができる
⑧退院日に訪問看護に入る事ができる(退院支援加算)
⑨特定施設やグループホームの入居者に訪問看護を行える。
